遺留分侵害額請求を行使してから、金銭支払い請求は5年で時効になるとは、いつから‥?
遺留分侵害額請求を行使してから、金銭支払い請求は5年で時効になるとの事ですが、
これは内容証明を送った日にちから5年ですか?
また、内容証明に遺留分の金額が書かれていない場合は、どうなるのでしょうか?
金額が決まった日から5年ですか?
遺留分侵害額請求権を行使した後に発生する金銭債権の消滅時効についてのご質問かと思います。
この金銭債権の消滅時効は、遺留分侵害額請求を行った時から5年とされており、配達証明付き内容証明の到達時から5年と思われます(金額が確定してから5年ではありません。交渉がまとまらずに5年が過ぎてしまいそうな場合には、消滅時効を更新する方法を別途取っておく必要があるでしょう)。
ただし、この5年の消滅時効は、近時の民法改正による消滅時効のルール変更がなされた2020年4月1日以降に遺留分侵害額請求を行った場合に適用されます(2020年3月31日以前に遺留分侵害額請求を行った場合には、消滅時効は10年です)。
ありがとうございます。良く解りました。