話し合いをしても解決しないので、どんな解決策がありますか?
あまりにもひどい場合は脅迫罪等が成立する可能性はありますし、そこまでいかなくとも民事上不法行為となり、相手に損害賠償請求ができる可能性もあります。話し合いができないのであれば、間に弁護士を入れて解決することもご検討ください。
あまりにもひどい場合は脅迫罪等が成立する可能性はありますし、そこまでいかなくとも民事上不法行為となり、相手に損害賠償請求ができる可能性もあります。話し合いができないのであれば、間に弁護士を入れて解決することもご検討ください。
詐欺の可能性が高いとご回答しただけで、絶対詐欺だとは申し上げていません。本当の可能性もなくはないでしょう。ただ、詐欺であろうとなかろうとこちらから動けば相手の思うつぼなので、放置しておいた方が良いと考えます。
当時に相手方に配偶者がいないことを知らなかったのであれば損害賠償義務は発生しません。 無視するか、拡散されている写真など具体的な内容を見せて近くの弁護士に相談することを推奨します。
200万円は、男性に請求しましょう。 500万円は無効と考えていいですね。 方針検討のため、出来事表を作成して、弁護士に相談するといいでしょう。
同棲解消の責任が100%あなたにあるなら、違約金、引っ越し費用、次のマンションの初期費用は あなたが負担することになるでしょう。 相手にも責任があるなら、その負担割合を考えて、相手の負担割合は減額してもいいでしょう。
このまま訴訟になった場合、 ・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、 ・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。 どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、 多分訴訟では...
破棄に正当な理由がないなら、二人分の代金は相手の損害になるので、 指輪を引き取って、代金を返還すべきでしょう。
家裁に養育費減額調停を申し立てて下さい。 公正証書を変更することは可能ですから。 適正な金額に変更されるでしょう。
さらに詳しく事情を聞く必要はありますが、結婚後にも交際を続けたことは 貞操権の侵害になるでしょう。 また、従前の交際経緯に鑑みて、あなたが独身であることが、お金を貸す主 要な動機になっていたなら、詐欺に問われる可能性がありますね。 し...
>どうか、お力になってくださる弁護士さんを探しておりますので、この内容では不明瞭ではあるかとは思いますが、よろしくお願いいたします。 ご自身でお書きいただいている通り、ネットではどうしても詳しい事情の聴取や、 詳しいアドバイスが難し...
①についてですが、相手の配偶者が当事者でなければそのような文言を入れたところでその効力が相手の配偶者及ぶ、というわけではありません。また、そもそもご記載の文言自体、適切でないようにも思います。 ②についても、記載された事情で判断できる...
元交際相手の方でも、りんぼさんにあげたことになっていれば犯罪にはなりません。他方、その後のやり取り等で、あげたことになっていなければ窃盗罪等になり得ます。 なお、口約束も有効ですが、証明が難しいという問題があります。
不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。 LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定される...
車は大丈夫ですが、自宅の共有持ち分は差し押さえの対象に なるでしょう。 相手は、財産開示請求をして来るでしょうから、裁判所に行 くことにはなるでしょう。
名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。ただ、被害者はお子様、元配偶者となります。 もし、ご相談者様に関しての情報も書き込んでいるようでしたらご相談者様も告訴状等を提出できます。損害賠償の対象にもなりますので証拠として残しておく...
微妙ですね。お話を聞く限りでは内縁関係が認められない可能性の方が高い気がします。双方結婚する意思を有していたと証明できる証拠が別にあればわかりませんが、同居期間だけだと短いですし、結婚式を挙げてもいない点は内縁を否定する方向に働きます。
破産をするのであれば支払いはしないほうがいいでしょう。支払った場合は偏波弁済といって問題になります。 今回のケースですと、そもそも慰謝料が発生するのかという点もありますし、仮に発生するとしても高いように思います。弁護士に依頼するのであ...
誓約条項に違反した場合の対処としては、債務不履行に基づき損害賠償請求するということが考えられますが、具体的に条項の違反となるか、またどういった内容が晒されているのかによって対応方法は変わると思います。
話としてはややこしいですが、夫に発達障害などが疑われるようにも思います。 そもそも離婚するのかどうかも検討してもいいかと思います。 離婚せずに現状維持の場合、払う払わないの問題ではなく、夫婦の信頼関係をどう築くかの問題かと思います。 ...
>裁判官は途中で、だいたい和解を勧めてくださるのでしょうか。 勧めてくると思います。 可能であれば、現時点で弁護士に相談に行き、見通し含めてアドバイスを受けてみるといいと思います。 不貞自体には争いがない不貞慰謝料の事件なら、支払額...
他の方もおっしゃるとおり、500万円は一般的には高いと思います。 弁護士に減額交渉をすること、分割払の交渉をすることは重要でしょう。 しかし、払えないから破産や個人再生、といったような、借金の整理という観点で考えることはよろしくないか...
前提として、誓約書に書きさえすれば何でもやっていいわけではありません。 誓約書があったとしても、名誉毀損に当たる可能性はあります。 相手への説得ですが、 ・支払いが難しいので待ってほしい ・職場に電話するのは、名誉毀損にあたりうるの...
「事件の見立て」は弁護士の力量でまるで違います。 むしろ、その差が弁護士の力量と言えるかも知れません。 あなたにとって有利と思える見解を述べている弁護士がより良いとも言えません。 弁護士2人の意見がまったく違うのであれば、一番簡単な...
不倫の慰謝料請求が来た書面を持って弁護士には相談されましたか? 2ヶ月前に届いた内容証明だとすると放置でしょうか? もしそうだとすれば、次は、弁護士に依頼しての提訴等もあり得ると思います。 肉体関係が無かったということであれば、慰謝...
その可能性はあるでしょうね。 騙してとったとなるか、交際の中でのプレゼントと見れるか次第です。 ただ、結婚詐欺のような話になると一気に厳しくなりますので、ある程度は協議した方がよいようには思います。
まず、パパ活で会ったときにもらった金額等は贈与です。返還義務はありません。 仮に、それがあなたが相手との性行為に応じることへの対価として受け取ったものだとしても、それは、公序良俗に反する目的のものであり、不法原因給付として返還義務はあ...
裁判の第一回口頭弁論が示談交渉中のため1ヶ月延期されました。 この場合答弁書の提出についてもその期日までに提出すればよいのでしょうか? →一般的には何とも言えないので、担当の書記官にお尋ねください。
裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。 ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近...
・相手方弁護士の答弁書を出さなくてもいいと言うのはどういう意図なのでしょうか? → 相手方弁護士の意図はわかりかねますが、答弁書は出されるのがよいです。 もしかすると、相手方弁護士が伝えようとした趣旨や内容が、あなたに正しく伝わってい...
少なくとも、弁護士への相談前にお金を払うのはやめた方がいいと思います。