示談書の内容を相手が破ってしまった時の対処はどうしますか?

元恋人とお付き合いをしていた時に私が行った恋人に対しての酷いことをSNSに晒すと脅されたので
私は示談を申し出ました。そして示談書を作成し、約40万円恋人に支払い、公正証書もしました。
その示談書の内容には第三者にここに記載されて
いることと、した事を言ってはいけない。秘密に
する。と書いていましたが恋人は
SNSに晒してしまいました。

法律的にどういう対処ができますか?
何もできないのでしょうか?

誓約条項に違反した場合の対処としては、債務不履行に基づき損害賠償請求するということが考えられますが、具体的に条項の違反となるか、またどういった内容が晒されているのかによって対応方法は変わると思います。