求償請求の請求額について

求償請求について質問です。
相手に通知書を送付しようと思っていますがその際のこちらが支払った額の相手の負担割合を求償金としての請求額は実際に払った額で記載して良いですか。
それとも払ったという証明ができる額しか記載できないですか。
交渉して決裂した場合は訴訟等に移行する際に訴額を証明できる分に変更して訴状や申立書に記載しようと思ってます。

まずは請求したい金額で良いです。交渉で相手が認めればそのまま払ってもらえます。
ただ相手が認めなければ、裁判で証明しなくてはなりません。
交渉では証明できなくても全額、裁判でも全額で請求してみて証明できる範囲で認められるというイメージです。

回答ありがとうございます。請求額では通常訴訟になりますが。証明できる分だと少額訴訟になりそうなのでどちらが良いのか考えます。

裁判の場合も相手が認めれば証拠は不要ですので、まずは140万円を超える金額で通常請求をしてみるのも一つかと思います。証明できなくても一応は判断はしてもらえます。
ただ、手続の流れや手数料は異なりますので、具体的内容が知りたい場合はお近くの弁護士にご相談ください。