パパ活の相手に脅されています。返金等はするべきですか?
パパ活の大人を断ったらこれまで会った時に渡したお金と食事代を全て送金しろ、と言われました。送金しないと写真とLINEアカウント等をSNSにばら撒くと脅されてしまいました。
この場合はどうすればいいのでしょうか。
(向こうの方の名前や会社などは把握しています)
1番 警察相談
脅迫があるからね。
2番 弁護士、返済義務がないことをはっきりさせることと
慰謝料請求ができるからね。
脅迫なので、警察に相談してみるということを、伝えてみたらいかがでしょうか。弁護士に依頼して、通知してもらうというのでもいいと思います。
>この場合はどうすればいいのでしょうか。
(向こうの方の名前や会社などは把握しています)
返金は断る
相手には、やめるように+警察や弁護士に相談に行くことを伝える
弁護士か警察に相談
がいいと思います。
内藤様、返信ありがとうございます。
慰謝料請求というのはこの場合相手の何に対して請求出来るのでしょうか。
また、請求する場合は弁護士を通してのみ可能なのですか?個人での請求は可能でしょうか?
教えていただきたいです。
匿名A様、村山様、返信ありがとうございます。
警察に相談する際は脅迫として相談するべきでしょうか?またその場合パパ活ということを 伝えてこちらが罪に問われることはありますか?
また、写真をSNSに投稿された場合肖像権侵害に値しますか?
多くて申し訳ございません、教えていただきたいです。
>警察に相談する際は脅迫として相談するべきでしょうか?
それは考えられると思います。
>またその場合パパ活ということを 伝えてこちらが罪に問われることはありますか?
お書きいただいた事情だけから判断する限り、おそらく罪に問われないと思います。
心配であれば、先に弁護士に相談に行き、書かれていない事情含めて詳しく説明した上で、アドバイスを受けるのが無難です。
>また、写真をSNSに投稿された場合肖像権侵害に値しますか?
最終的には裁判官の判断ですので、ネットで、かつまだ投稿されていない段階ですと、はっきりしたことは言いづらいです。
脅されたことに対する慰謝料ですよ。
言葉は悪いですが、あなたは、なめられているので、相手は動じません。
弁護士が適任でしょう。
これで終ります。
まず、パパ活で会ったときにもらった金額等は贈与です。返還義務はありません。
仮に、それがあなたが相手との性行為に応じることへの対価として受け取ったものだとしても、それは、公序良俗に反する目的のものであり、不法原因給付として返還義務はありません。
>送金しないと写真とLINEアカウント等をSNSにばら撒くと脅されてしまいました。
これは、恐喝行為に当たります。犯罪です。
それなりの証拠があるのであれば、警察に被害届を出して捜査してもらうことも可能です。
弁護士に依頼してやる必要があるのか、自分でもできるのかは、ネット上での質問ではなかなか判断できないので、お近くの弁護士に面談相談してみるのが良いと思います。
相手の請求を止めれば良いのか、警察に処罰してもらうことまでするべきなのか、それとも慰謝料を請求するまでした方が良いのか、それはすべて個別具体的な事案によります。
まあ、この問題が、なんらかの形で解決したら、もう、こういうトラブルに巻き込まれるパパ活なんかはやめるべきでしょうね。