同棲解除、家電、口約束、法律

同棲4ヶ月で
契約は全て彼で、
家賃光熱費全て彼が払ってくれてました
そして家電は彼の親が買ってくれました
別れたあと家電はあげると話した事が過去にあったので
欲しいやつだけ貰い売りました
犯罪になるんでしょうか?
ちなみにもう家には行ってもおらず、
鍵はポストに入れて返しました

元交際相手の方でも、りんぼさんにあげたことになっていれば犯罪にはなりません。他方、その後のやり取り等で、あげたことになっていなければ窃盗罪等になり得ます。
なお、口約束も有効ですが、証明が難しいという問題があります。