口頭弁論前の示談交渉について
現在訴訟を起こされた被告側です。
第一回口頭弁論まで間も無くで答弁書は期日が過ぎていますがまだ提出していません。
相手方弁護士に示談して欲しい旨を伝えたところ検討している最中で答弁書は出さなくてもいいと言われました。口頭弁論期日までに結果が出なくても示談交渉中ということで裁判を止めると言っていました。
相手方弁護士から原告と打ち合わせをしたのですぐに回答できると思いますのでお待ちくださいと言われたのですが数日経っても返事がありません。
この場合答弁書も出していないということは問題になるのでしょうか?
また口頭弁論の日はこちらから何も連絡しなくてもよいのでしょうか?
訴訟において、答弁書を出さないことは非常に危険です。
答弁書を出さずに、その上出頭もしない場合には、原告の請求通りの判決が出されます。
答弁書は出した上で、1回目期日には出頭するのがよいです。
相手方弁護士の答弁書を出さなくてもいいと言うのはどういう意図なのでしょうか?
また示談交渉中なので裁判を止めると言うことはできるのでしょうか?
答弁書を出す場合〇〇万円で示談交渉中という書き方をすればよいのでしょうか?
・相手方弁護士の答弁書を出さなくてもいいと言うのはどういう意図なのでしょうか?
→ 相手方弁護士の意図はわかりかねますが、答弁書は出されるのがよいです。
もしかすると、相手方弁護士が伝えようとした趣旨や内容が、あなたに正しく伝わっていないのかもしれません。
・また示談交渉中なので裁判を止めると言うことはできるのでしょうか?
→ 訴えの取下げがされれば裁判は終わりますが、多分そういうことはないでしょう。
裁判の継続中に訴訟の進行を止めるというのは、調停に付されることや和解協議の期日として進行させることが考えられますが、答弁書も出てなければ通常はそのまま請求認容判決がされます。
・答弁書を出す場合〇〇万円で示談交渉中という書き方をすればよいのでしょうか?
→ 答弁書は、原告の請求を棄却するとの判決を求める
ということは記載しないといけません。
相手方の請求を争う態度を明確にする必要はあります。
示談交渉中であることは、被告の主張として、別項目を設けて書いて下さい。
回答はこれで終わります。
この場合答弁書も出していないということは問題になるのでしょうか?
そのまま、敗訴の危険があります。
答弁書を争う体で出して、ただ、出来れば和解したく、現在は裁判外で協議中ですと記載すればよいでしょう。
(もっとも相手の弁護士の言動がすべて虚偽でそのまま敗訴に持ち込まれれば、あなたとしては弁護士を懲戒請求可能なほどの問題行動になるので、相手もそこまで不義理をするかと言うものはありますが)
また口頭弁論の日はこちらから何も連絡しなくてもよいのでしょうか?
取下げの連絡がない限りは出席しましょう。