不貞行為による合意書について(訴訟の場合)

不貞行為で相手方の奥様と示談中です。
不貞行為は認め、慰謝料の金額も承諾しています。しかし、合意書のところで揉めています。相手方の奥様から、誹謗中傷、脅迫等を受けており、実際に警察署からも警告されているので、合意書に誹謗中傷等を行わない等の約束を入れました。口約束だけは心配なので、違約金わ入れましたが、そこに合意できないとのことで訴訟を起こしたいと言ってきました。相手方の弁護士は必死に示談でまとめたいようですが、
説得できないようです。
訴訟を起こされた場合、この合意書の内容について、
裁判官は認めてくれるのでしょうか。そもそも争点はこの点のみで、和解しない場合はどうなるのでしょうか?判決として出るのでしょうか。

このまま訴訟になった場合、

・初期段階で、違約金の定めを入れて和解できないか話し合い、
・難しいなら判決で金額が決まる(違約金については定めなし)ことが予想されます。

どうしても相手が納得しないならやむを得ませんが、
多分訴訟では裁判官からも和解してはどうかと言われるでしょうから、
訴訟で対応することは考えられると思います。

可能であれば面談相談に行き、対応についてアドバイスを受けてみましょう。

一般論としてですが、今までの誹謗中傷等を考えると、違約金条項なしで和解するのはできるだけ避けた方がいいと思います。
誹謗中傷を止めるつもりなら、違約金条項入れても全く損にはならないのに、それでも頑なに拒むというのは、
お金だけもらってさらに誹謗中傷等するつもりかもしれません。

現在の合意内容や、判決の見通し含め、面談相談にいってみることをお勧めします。

補足です。

(面談相談がベストだと思うのは変わりませんが)

例えば、
・違約金条項入れられないなら合意できない
・訴訟で争うのはいいが、今までの金額よりは減額を主張するし、誹謗中傷や脅迫等についても裁判で主張する

とか言いつつ違約金込みの合意を説得する、などはありうると思います。

ありがとうございます。
示談の段階で、こちらとしても被害を受けているので違約金を無しには合意するつもりはありません。
訴訟になっても、結局は裁判官から違約金を入れるように和解案を出されるのであれば、裁判をする意味があまりなさそうですが。
違約金を入れないで合意するという判決は出る可能性でもあるのでしょうか?

合意できない場合、「違約金なしで、〜円払え」とだけ書かれた判決が予想されます。

なので、相手が違約金を絶対入れたくない場合、訴訟して判決までいけば
(裁判官から違約金入れて早めに解決したら、と言われても突っぱねるのなら)違約金なしの判決が得られます。

再びありがとうございます。
なるほど。では相手方をそれを求めている可能性があるということですね。今までの経緯を含めて、違約金を入れるべきと判決になる可能性は低いのでしょうか?

低いというか、ないです。

裁判では、「慰謝料支払い義務があるかないか、あるとしたら、いくらか」だけを判断します。
なので、判決では端的に〜円払え、とだけでます。
(仮に、その後誹謗中傷があれば、別事件として改めて警察に通報するなり別途裁判するなりすることになります。)

慰謝料支払いのほかに、例えば口外しないとか、誹謗中傷したら違約金つけるとか、
そういった条件をつけたいなら、判決ではなく和解をする必要があります。