不貞行為からの嫌がらせ

不貞行為をしてしまい相手の奥様と示談中です。私が離婚した事を知らないようで、SNS上で子供や元夫の個人情報を晒したり脅迫をしています。子供の親権は夫で、私は既に一緒にも暮らしていません。この場合、夫はすでに「他人」であり、他人に迷惑行為を繰り返しているという解釈で良いのでしょうか。すでに他人である人にまで迷惑行為を行っていて、今すぐやめて欲しいと警察署に相談をしたいです。

名誉棄損罪、脅迫罪が成立する可能性があります。ただ、被害者はお子様、元配偶者となります。
もし、ご相談者様に関しての情報も書き込んでいるようでしたらご相談者様も告訴状等を提出できます。損害賠償の対象にもなりますので証拠として残しておくことをお勧めします。
また、示談交渉中ということでしたら、示談成立後に和解書に口外禁止等の内容を入れておくことをお勧めします。

>すでに他人である人にまで迷惑行為を行っていて、今すぐやめて欲しいと警察署に相談をしたいです。

速やかに元夫に警察に相談に行くよう伝え、情報提供など、必要な協力があれば行う、というのがいいと思います。

脅迫に対して、この場で相談者さんが質問されても解決にならないので、早めに警察に相談に行ってみましょう。