内容証明が届いたが相手が離婚をしないと払いたくはない

2ヶ月程前、不倫相手の奥様から内容証明が届きました。ただ、彼は一緒に住んでいます。
私が慰謝料を支払っても、奥様は離婚わしないと言っています。離婚をしてからでないと慰謝料を払いたくはないのですが、彼は離婚が出来るのでしょうか?

彼とは8年前に出会いました。ただ、不倫と言っても、体の関係はありません。
信じてもらえないと思いますが、何故かと言うと彼が奥様から、夜の時に酷い言葉を投げつけられたのがきっかけで自信がなくなったのと、私も前の旦那との間にやはり、夜の関係が上手くいかなかった事が原因です。
ただただ、一緒にいて、一緒に呑む方が楽しくて、一緒になろうとお互い別れようと話し、私が先に離婚をしました。

離婚の有無にかかわらず、慰謝料支払い義務はありますね。
離婚は、彼が行動しないと始まりません。
有責なので、当分の間、できない可能性もありますが。

お初にお目にかかります。
弁護士の石井と申します

・離婚をしてからではないと慰謝料を払わないという主張について
離婚の有無で損害賠償額が変わりますので、主張として大切かと思います。
・彼は離婚ができるかについて
彼の奥様の考えがわからないので何ともいえないですが、考えが変わる可能性があれば、離婚へ進むことがございますね。

彼とは8年前に出会いました。ただ、不倫と言っても、体の関係はありません。
信じてもらえないと思いますが、何故かと言うと彼が奥様から、夜の時に酷い言葉を投げつけられたのがきっかけで自信がなくなったのと、私も前の旦那との間にやはり、夜の関係が上手くいかなかった事が原因です。
ただただ、一緒にいて、一緒に呑む方が楽しくて、8年経ち一緒になろうと話して、私は旦那と別れ…彼は…奥様がどうしても私達が幸せになる事が許せないと。離婚に応じてくれない。
別れてくれと言った事を言われ、信じて別れたのですが、やはり、上手くいくわけもなく。
今はどうしていいか、悩んでいます。
彼とは別れた方がいいのか。

不倫関係について、身体の関係が無いのであれば、離婚できる可能性が広がるかと思います。

また、彼との関係については、法律的な観点でいえば、離婚するまでは離れた方が無難ではあると思います。
もっとも、ちびゆきさんがどうするかについては、法律以外の多くのことを考慮しなければならないとは思いますので、私からは何も述べられないと考えております。

不倫の慰謝料請求が来た書面を持って弁護士には相談されましたか?
2ヶ月前に届いた内容証明だとすると放置でしょうか?
もしそうだとすれば、次は、弁護士に依頼しての提訴等もあり得ると思います。

肉体関係が無かったということであれば、慰謝料請求の原因である不法行為としての「不貞行為」が無かったということになります。
それが事実であれば、慰謝料を支払う義務は無いということになります。

お相手の奥さんが離婚に応じてくれるかは、お相手の奥さんの気持ち次第なので、弁護士としては回答不能です。
また、彼とは別れるべきかについても、あなたが自分の人生をどうするかの問題なので、弁護士には回答不能です。

これまでの経緯含めて、これからどうしていくかについて、お一人で悩まれているのであれば、一度、専門家に相談して助言をしてもらうのも良いかも知れませんね。

ご参考になれば。