民事訴訟の判決について
現在民事訴訟を起こされている被告側です。
内容は男女問題です。
既婚者であることを偽り相手からプレゼント等をいただき、後に既婚者であることがバレ訴訟を起こされました。(肉体関係はありません)
慰謝料100万とプレゼント等500万の請求です。(プレゼント等の金額の中にはすぐにお金を支払ったものも含まれています。)
現在弁護士を探しており2名の弁護士に相談に行ったのですが、返答に差があまりにあるため決めかねています。
1人目の弁護士は判決は50万からどれだけ多くても300万だろうと言われました。
2人目の弁護士はおそらく勝訴で0になるだろう。支払いが認められるなら全額の600万だろう。プレゼント等が認められる場合はあなたが支払ったものも含めて領収書を持っているのは相手方だから相手方の請求は全て認められると言われました。
2人の弁護士でいうことが違うのは判決をするのは裁判官だからということでわかるのですがここまで差があるものなのでしょうか?
弁護士も裁判官も人なので、人によって見解は異なると思います。どれが一番納得できるかという視点でお聞きされた方がよいでしょう。
それはそれとして、裁判官目線で今回のことを私なりに整理すると、
①プレゼント等の金額500万円は形式的には贈与なので、原則的には支払う必要はないという整理になると思います。
そのうえで、相手の請求が認められるかどうかは、相手方の既婚者だと知っていたら贈与しなかった、という「錯誤」または「詐欺」の主張がどこまで説得的かがカギになるでしょう。結婚の期待などではなく、単にあなたに好意を持ってあげたことだ、ということになれば、「既婚者だろうがなかろうがプレゼント等をあげていたのではないか」と裁判官も考えるでしょうから、リスク判断としては「貰った経緯が、既婚者だと知らなければこそなのか、どちらでももらえたであろうものなのか」をご自身で整理された方がよいと思います。
②慰謝料についても同様で、「既婚者だろうがなかろうがプレゼント等をあげていた」となれば慰謝料は認められないでしょうから、そこがどう判断されそうかの分析が必要です。その上で、もし慰謝料が認められるということになれば、肉体関係の有無・回数、交際期間の長さなどによって金額が変わります。肉体関係もないとのことですが、肉体関係が複数ある不貞の事案でも、特殊な事情がないかぎり、金額の相場は高くともせいぜい150万円程度ですから、ご説明の内容が真実ならば、100万円全額の慰謝料が認められるということは俄かには考え難いです。
ありがとうございます。
2人目の弁護士の方には判決については認められた場合慰謝料については多少の上限はあるだろうけど損害(プレゼント等)についてはそのまま支払い義務があるということになるだろうと言われました。
理由は実際どちらが支払ったかはわからないものの領収書やレシートを持っている方が支払ったと判断されるからというものでした。
中には私が支払ったものなども含まれていますが現金払いのため証明できないだろうと言われました。
この点では1人目の弁護士の方は確実に相手が払ったものとそうではないものを明確に分けていけば問題ないという見解でした。(相手がカードで支払ったようなものはあとで返金したとしても証明できないから認められない。とも言われました。)
この点が最悪の場合の支払額が大きく変わってくるので不安要素になっています。
実際に慰謝料の請求が認められた場合損害についてもすべて認められるのでしょうか?
前の弁護士の説明の法的根拠が分からないので何とも申し上げられません。冒頭申し上げたとおり、あとはあなた自身が誰の説明に納得し、どんな方針を立てるかだと思われます。
認識としては損害額(プレゼント等)については0になるか全額になるかという感じになるのでしょうか?
「事件の見立て」は弁護士の力量でまるで違います。
むしろ、その差が弁護士の力量と言えるかも知れません。
あなたにとって有利と思える見解を述べている弁護士がより良いとも言えません。
弁護士2人の意見がまったく違うのであれば、一番簡単なのは、もう1人弁護士に相談してみることではないかと思います。
3人の弁護士に相談した上で、どうすべきかは、あなたご自身で判断することとなります。
訴訟を起こされているということであれば、裁判期日との関係もあると思います。
弁護士を決めかねているのであれば、いったん
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
請求の原因の認否については、おって。
という形で「期限までに答弁書を出しておく」ことも必要かも知れません。
弁護士に依頼せずに、事実関係について、認めるとか、何か主張するとかはしない方が無難です。
参考にしていただければ。