不貞行為は金銭の貸し借りも含むのか?
以前アプリゲームで知り合った女性と金銭の貸し借りをした事があります
実際には会った事は一度もなくLINEと電話で連絡しただけとなります
振り込んだ際に妻に利用明細書を見られてしまい
不貞行為だと言われ明細書を写真にとられ
慰謝料請求をされそうになっています
不貞行為とは性行為肉体関係があった事に対して
とネットに書いてあるのですが
実際に異性との金銭の貸借りだけで慰謝料請求される範囲内なのでしょうか?
よろしくお願い致します。
不貞行為とは一般に配偶者でない人と肉体関係を持ったことを指すので、お金の貸し借りだけでは不貞行為にあたらないと思います。
LINEのやりとりが、相手の女性との肉体関係の存在を誤解させる内容だった場合に不貞行為があると裁判所に認定されることがあるくらいです。