合意書の内容を守ってくれない
5年ほど前に知り合った男性と毎日のように連絡は取り合っていて2年ほど前からそのような関係になりました。しかし1年ほど前に妻に不倫がみつかった、実は3年前に結婚していたということを明かされました。別れを告げたところ離婚するからと奥さんに別れたいと話をしてくれました。その時は奥さんは納得することなくその9ヶ月後奥さんのほうから200万円慰謝料として支払ったら別れます、と言い出しました。別れ話をすすめます、約束しますと言いました。それと一緒に離婚するまでは夫婦で話がしたいから一切連絡をとらない、とったら500万円支払うことという約束もさせられました。その後200万円奥さんの口座に振り込みましたが奥さんは別れる気はない、と振り込んで6ヶ月経ちましたが離婚話を今でもしてくれていません。
弁護士さんのところにこれは嘘をついてお金を取ったことにはならないかと相談をしにいきましたがその時はそう思ったと言われたら嘘と罪に問うことができないと言われました。
その時はそう思ったから嘘じゃない。
でも約束破ったことには変わりないと思います。約束を破っても許されるなら何のために合意書を作成するんですか。約束とはなんですか。
相手は約束を破っているのにわたしは500万円を払うなど約束を守り続けないといけないんですか。
相手は約束を守らないのにこの内容で作った合意書は有効なんですか。
相手が別れるから慰謝料200万円というのに別れないのに200万円返してもらえないんですか。損害賠償等請求する方法はないのでしょうか。
200万円は、男性に請求しましょう。
500万円は無効と考えていいですね。
方針検討のため、出来事表を作成して、弁護士に相談するといいでしょう。