執行猶予期間中の再犯、再度の執行猶予取得は難しいですか?
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
詐欺罪は基本的には被害者ごとに一つの事件となりますので、余罪として再逮捕の可能性があります。 報酬を受け取った事実については、詐欺であることを推認させる事情になりえます。
利用と言ってもどこまで利用してよいのか。 なぜ利用させたのか。 利用した分は、どのようにするつもりだったのか。 あなたに、無償での利用を認めたのか。 返還させる予定だったのか。 不正利用なら返還することになりますが、果たしてそうなのか...
>僕は警察に捕まったり、慰謝料など払わないといけないんですか?あと僕は罪に問われるんですか? 詳しい状況はわかりませんが、お書き頂いた事情を読む限り、騙して金銭や財産的な利益を得たわけではないので、詐欺ではないと思います。 >僕...
ざらめ様 詐欺の点についてですが、ざらめ様がお金を貸す際に、偽造した登記や偽造契約書を見せた等でないと難しいかと思います。 契約書に書かれた名前の人物=相手方という前提に立つのであれば、契約書に書かれた情報から辿れる可能性はそれなりに...
はじめまして。 ご相談内容を拝見いたしました。 詐欺罪で刑事告訴できる可能性はあるかと思います。 借金の回収可能性については、第一に相手方の情報をどの程度把握されているかによります。相手方の氏名や住所を把握されているのであれば、書面...
詐欺罪は、被害者のことをだまして勘違いさせてお金を受け取れば成立します。 そのあとにお金を返したとしても、それは「被害の弁償」であり、詐欺ではなかったことになります。 ご相談者様が相手に何かをプレゼントして、それに見合うお金を返すと言...
まともな業者と思えませんので,無視でよいのではないかと思います。 仮に裁判所から書類が届いた場合は,弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 内容が詐欺的なのであれば,おそらく提訴されることはないと思います。
金額の返還だけでは済まないと思いますが、報道されるかどうかは警察・検察・マスコミ次第だと思います。 ニュース性はあるので報道される可能性はありますが、自首しないよりはましな結果になるかもしれません。
電話番号から身元の特定をすることは困難と考えます。 クレジットカードの不正利用についても心配ないでしょう。
詐欺罪はないです。 返還義務もないです。 情報開示請求されても、原則、開示をしてはいけないので、 おそらく開示することはないでしょう。
大変なトラブルに巻き込まれてしまいましたね。 すでに弁償されているのであれば,それ以上に何らかの請求をすることは難しいかと思います。 被害届がなぜ出せないのかはよく分かりませんが,もう相手方と関わらないのが一番良いのではないでしょうか。
祖母の子2人が相続放棄をしたということになるなら,祖母の責任について一切免れ,祖母の責任を承継していないと思いますが,遺産放棄が相続放棄ではないということになると,やっかいなことになるかもしれません。 少なくとも,祖母の不法行為責任は...
送致だけでは前科にはなりません。 前歴ですね。 少年院送致になれば、前科になりますね。 そこまでは、いかない事案でしょう。 これで終了します。
クーリングオフができるかどうかはいろいろと検討しなければならない点があるので、相手が言っているからといってクーリングオフができないとは限りません。 クーリングオフができなければ支払い義務がのこりますが、クーリングオフができれば支払い...
返金しなかったからといって,詐欺罪に問われる可能性は低いものと思われます。 しかしながら,婦人科の検査費用として受け取っている以上,その検査に行かない場合には,不当利得にあたるものとして,返済義務が生じる可能性もあります。 LINEの...
相手の特定ができるかなどにもよりますが,一度弁護士に詳しいお話しを聞いてもらった上で, アドバイスをもらうのがよいと思います。 まずは一度お近くの弁護士に相談してみてください。 生活が厳しい経済状況とのことですので,弁護士への相談費...
対応としておかしくはないと思います。 もし弁護士から連絡が来た場合は,貴方も弁護士にご相談された方がよろしいかもしれません。
仮に敗訴しても、今回のケースならせいぜい22720円と遅延損害金、それに訴訟費用(印紙代など)くらいです。相手方が弁護士をつけたとしても、その弁護士の費用は敗訴した側の負担にはなりません。 またその金額ですと、相手方がいちいち手間を...
まだ支払っていないようでしたら、支払わないことをお勧めします。額や事件の性質から考えて、法的手続きになる可能性は極めて低いです。万一、法的手続きになったとしても、その段階で対処すれば間に合います。ですから、裁判所からの通知だけ注意して...
例えば相手方が間違って振り込みをした場合、そのお金を下ろして使ってしまうと金融機関に対する窃盗罪や詐欺罪が成立する可能性があります。 その他トラブルにつながる可能性がありますので、相手方に入金理由を確認するまで、2万円は使わない方が無...
詐欺なのであれば、支払う必要はないです。 少額訴訟をされる可能性もほぼないと思いますが、裁判所からの書類が届いた場合は弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
今後の動きは、わかりません。
男は、不正方法を白状したので、窃盗で被害届を出した ほうがいいでしょう。 戻しても、既遂になってますからね。 被害届受理証明書をもらうといいでしょう。
未成年者との契約は法律上取り消しうるものになるため、普通は弁護士としても準委任契約を親権者の同意なしに締結することはしないでしょう(つまり、仕事の対価を踏み倒されるおそれがある)。 親バレなしにという訳にはいかないと思います。
返済の意思があって借りたのであれば詐欺罪にはなりません。 法的措置というのは、裁判所の手続きを利用するということなので、弁護士が突然やってくることはありません。そうでなくても、普通の弁護士は直接家に乗り込んできません。(乗り込んできた...
1 民事上の請求について (1)結論 損害賠償請求される可能性があります。 (2)理由 ⅰ同定可能性について(本人と特定できるか) LINEの名前であっても、ほかの情報と組み合わせることで、同定可能性が出てくる場合があります。 裁判例...
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
「会う」ことが売春前提の場合、詐欺罪に問われるかは、現状、裁判官によりけりのようです。判例が統一されていません。 強要の態様によっては、(準)強制性交等罪の成立の可能性があるかも知れません。
ご連絡ありがとうございます。 相手方からの請求を待ちましょう。 連絡を拒否することも問題ありませんが、話し合いの可能性を遮断すると、訴訟などの法的措置に出てくる可能性もあるため注意が必要です。
いきなり差し押さえはきません。 支払督促が来る可能性はありますが、来ない可能性も 高いでしょう。 金額が小さいので。 占い師さんも個人でやってるなら、生活が大変かもし れないですね。 差し押さえなどの言葉を出すのは、威圧的で、いささ ...