詐欺罪に当たりますか?
元アルバイト先で出会った男性に、お金が必要という旨の身の上話をしたところ、支援をしてあげると言われたので、お願いしますと伝え、金銭の贈与を受けました。贈与を受ける際に、後日会おうね・連絡ちょうだいねと言われましたが、曖昧な返答をして場を濁し、それ以来数ヶ月連絡もとっていません。
この場合相手方から受け取った金銭を返還しろと言われたら、返還義務は発生しますか?
また、詐欺罪が成立することなどありますか?
金銭については、事前の会話で返さなくていいとハッキリ伝えられています。
加えて、元アルバイト先に私の本名などの情報開示請求されることは有り得ますでしょうか?
女性側は未成年(18歳以上)である場合です。
詐欺罪はないです。
返還義務もないです。
情報開示請求されても、原則、開示をしてはいけないので、
おそらく開示することはないでしょう。