パパ活 お金返金しろ
パパ活で知り合った方と
お口だけで1度お会い次の時に肉体関係を持つことで先払い10万とまた別に肉体関係で20万の計30万
受け取りました、会う当日に発熱を出し
前夜に連絡を出来ずに寝てしまい。
当日の朝にバックレか。って言われ
何度も、熱を出してしまい連絡する事も忘れてたとお伝えしたが、返金を求められました。
もう支払いに使ってしまい手元にないのですが
返金しなければ警察と弁護士に相談すると言われました。
手元にないから分割で支払うので良ければそれでお願いしたいですと伝えたところ、今日中に振り込めなど言われました。
返金しなくてはいけないのでしょうか?
口でしたとは言えず、肉体関係になってるので
警察に相談なんてしたらパパ側も不利なのでないんですかね?
ご質問のように、肉体関係の対価として金銭をやりとりすること自体、違法な約束であり、そのために先払いで支払われた金銭を約束と違うから返せという相手の請求は、法律上は不法原因給付と言われ、返還を求めることができないとされています。
警察への相談についても、あなたが金銭をだまし取ったといえるような内容であれば詐欺罪になりうる可能性はありますが、質問の経緯であれば警察への相談自体しにくい内容ではないかと思われます。
以上のように、法的には返金の必要はなく、警察が動く可能性も低いとは思いますが、相手の追及がしつこくさらなるトラブルに発展しそうという心配があるなら、穏やかに解決するために一定の金額を返済した上で縁を切るという選択肢もあるとは思います。
ご返答ありがとうございます。
1度でお会いしていて、その際プチという形で
お互い承諾の上その時はお口だけでやらせてもらい
お金も受け取りました、撮影兼ねて色々内容も決めた上でお金も受け取ってます。
お金が足りない時は、相談してと言われ
相談した上で追加で20受け取りました。
当方が熱を出し前夜に寝込んでた為連絡出来ず当日の朝に連絡きてそれから返答したので私も悪いですがパパさん側はもう一応、プチの際にも撮影をしていてその証拠は向こうのスマホにありますが
こちら側が、訴えられるのでしょうか。
まず成人の単純売春については、それだけで罪に問われるものではありません。(刑事裁判にはならない)
そして、前の先生がご指摘の通り、20万円を返せという裁判は勝ち目がないので起こしてこないでしょう。(民事裁判にもたぶんならない)
何より、相手男性が自分の恥をさらして弁護士や警察に相談することは考えにくいところです。
ありがとうございます。
家庭持ってるようなので
訴えることはしてこないと思いました
弁護士さんに相談したところ
返済はしなくていいって言われたと
お伝えしてしまえばいいのでしょうか?
「弁護士に相談して、民法708条の不法原因給付の規定に基づき、返還する義務はないと教えてもらった。これ以上請求するなら、債務不存在確認訴訟の訴状がご自宅に届きます」とでも回答してください。
ありがとうございますっ!!
そう送ってみます!?♀️
何度もすいません。
その内容をそのまま送れば
相手は引き下がりますか?