詐欺ではない理由が知り合いです。
個人間のお金の貸し借りで、元彼(結婚しようとも言われていた)に計約90万円貸しました。
全て手渡しなので、金額の証拠というものがこちらからのメールのみです。
(〇〇万円貸しているので返済して下さいというような内容)
彼が自身のマンションを売って返すと言われ、その証拠として土地建物売買契約書の写真が送られてきました。
ある日、彼の母という方から電話がきて、「〇〇の母ですが」と。
その時に初めて知りましたが、私が聞いていた名前(下の名前)と違っていました。
私に教えていた名前が嘘だったという事は、土地建物売買契約書も偽造されたものになります。
弁護士を通して返す為の手続きをしたと言ったり、会うと言っていたのに会う事もなく、連絡が途絶えました。
というのを以前こちらで相談させて頂き、警察に電話相談すると「詐欺ではないので諦めるべき」と、被害届は出せないと言われました。
お金も被害届も諦めないといけないのは解ったのですが、名前を偽って土地建物売買契約書を偽造していても詐欺にはならないのは何故なのでしょうか?
ご相談内容拝見致しました。
さぞ悔しいお気持ちであろうと思います。
まず、詐欺の点ですが、詐欺罪と言える為には、お金を交付させるということに対しての騙す行為が必要となります。例えば、病気の為の治療費が必要と言っていたのに実は健康であった等です。
今回の場合、お名前が違うこととお金を交付させることが必ずしも結び付かない(理論的には結びつく余地はあると思いますが)ことから、詐欺罪にならないとの警察の対応だったのだと思われます。詐欺は立件が困難な類型でもありますので、受け付けるのを嫌がったという可能性もあります。
次に、お金に関しては、もう少し事情をお伺いする必要はあるかと思いますが、回収の余地はあろうかと思いますので、一度証拠となるメール等ご持参の上、対面相談に臨まれるのが宜しいかと思われます。
一日も早いご解決を祈念致しております。
高橋様
ご回答有難うございます。
名前を偽り、土地建物売買契約書を偽造していても詐欺としての立件は難しいという事ですね。
お金に関して、回収の余地があると言って下さったのは高橋様が初めてです。
有難うございます。
・偽造されたであろう土地建物売買契約書には免許証番号?のようなものが記載されていました。
・過去に罰金刑?を受けている。
というような事しか解らず、携帯番号も今の所在地も解らない状態です。
それでも回収出来るのでしょうか?
ざらめ様
詐欺の点についてですが、ざらめ様がお金を貸す際に、偽造した登記や偽造契約書を見せた等でないと難しいかと思います。
契約書に書かれた名前の人物=相手方という前提に立つのであれば、契約書に書かれた情報から辿れる可能性はそれなりにあるかと思います。ただ、どうしても情報の詳細をお聞きしなければ、可能性としての一般論となってしまうことご容赦下さい。
高橋様
ご回答有難うございます。
土地建物売買契約書はLINEで写真を送って貰っただけで、原本を実際に見た訳ではないです。
詐欺罪に該当しなくても、お金の回収が出来るかどうかは弁護士さんに実際に相談してみないと解らないという事ですね。
ダメ元で相談に行ってみます。
有難うございました。