父が詐欺罪で逮捕。依頼した弁護士の対応に不安あり。このまま弁護を依頼してもよいものか?

依頼した弁護士の先生の対応に不安があります。このまま弁護を依頼してもよいものかご意見をお伺いしたく存じます。
【概要】
父が詐欺罪で逮捕されました。昨日早朝に警察が家宅捜査に来て、そのまま任意同行として連れていかれました。
その後、昼の12時頃に警察より、逮捕した旨連絡が入りました。その際、父より、以前お世話になった弁護士に連絡してほしいと希望があったということで、警察からそちらの弁護士に連絡頂いたようです。その先生は、以前に同様の内容で民事訴訟として訴えられた際に、相談していた弁護士の方です。
警察から連絡があった後すぐに、私から当該弁護士に連絡をすると、「状況が分からないので面会後に連絡をする」という旨伺ったので、連絡を待っていましたが、翌日の昼まで連絡がなく、不安に思いこちらから連絡をすると、今日の夕方に面会に行くということでした。
【質問】
面会が逮捕翌日の夕方になるというのは通常のことなのでしょうか。
弁護士の先生もお忙しい中ご対応頂いているのは重々承知しておりますが、父の人生が関わる、かつ早期の対応が重要とインターネットに記載されている中で、不安に感じております。

>面会が逮捕翌日の夕方になるというのは通常のことなのでしょうか。

ケースによりますが、あり得ます。

事前にお伺いしていない限り、予定を詰めてしまっているということが考えられるからです。
例えばお昼に警察から連絡を受けたとして、すでに他の裁判や、依頼者との打ち合わせなど予定があって、どうしても翌日の夕方になってしまった可能性はあります。

場合によっては、昨日遠方の裁判所に出張だった、ということも考えられます。

>弁護士の先生もお忙しい中ご対応頂いているのは重々承知しておりますが、父の人生が関わる、かつ早期の対応が重要とインターネットに記載されている中で、不安に感じております。

ご指摘の通り、早い方が良いのは確かです。
例えばですが、急ぎの家族への連絡を聞いたり、早めの釈放を目指して検察や裁判所に意見を述べたり、資料として家族に身元引き受け書的なものを書いてもらったり、などです。

ただ、急を要するからと言って裁判や打ち合わせをキャンセルするのも困難ですので、
もっと早く行きたかったな、と思いながらも翌日夕方になってしまった可能性はあります。

早速のご回答ありがとうございます。
対応が遅くなってしまったことで不利になることはあるのでしょうか。
72時間以内の間に、弁護士の方から釈放に向けて動いて頂くことになると認識しておりますが、明日も予定が入っていた場合対応頂けないのではと不安です。

>対応が遅くなってしまったことで不利になることはあるのでしょうか。

一概には言えませんが、一般論として。

捕まったばかりの時には、大きく①事実確認や、取り調べに対する対応のアドバイス、②急ぎの家族や関係者への連絡③勾留阻止に向けた活動、などが考えられます。

①は、疑われている内容が事実なのか、そうでないのか。それを踏まえて、やっていないことをやったと言ってしまったりしないようになど、取り調べへの対応を相談したり、アドバイスしたりします。

②はそのままですね。急ぎで伝えて欲しいことや、家族への生活上の連絡などです。

③について、詳しい事情はわからないのですが、もし勾留されるとしたら、明日勾留請求(10 日追加で捕まえておきたい、という請求)がなされます。
これに対して、
・検察官や、裁判所に対して、勾留はやめましょう、という意見書を出したり、
・資料としてご家族がちゃんと監督します、というような書類を書いてもらって提出したりします。

勾留されてから、それは不当だということで文句を言う方法もあるのですが、できればそもそも勾留されないに越したことはないので、その意味で早めに動いた方がいいです。

>72時間以内の間に、弁護士の方から釈放に向けて動いて頂くことになると認識しておりますが、明日も予定が入っていた場合対応頂けないのではと不安です。

可能性としては、あり得ます。
今日の夕方、忙しさや、どれくらい動けるかなども含めて接見で相談されると思います。最終的には、従前から相談していると言うところを重視するのか、早めに動ける弁護士を別途探すのか、はご本人の判断です。

依頼した弁護士の先生の対応に不安があります。このまま弁護を依頼してもよいものかご意見をお伺いしたく存じます。
・・・ご家族の不安なお気持ちはお察ししますが 最終的には お父さんご本人がお決めになることでしょう。
複数弁護人を選任することも可能です。

72時間以内の間に、弁護士の方から釈放に向けて動いて頂くことになると認識しておりますが
・・・勾留却下を目指すのでしょうか。よほどの事情がなければ 捜査が始まったばかりですので 釈放となるのはまれです。捜査弁護として 不起訴になるように 起訴された場合不利益な自白がないように あるいは 起訴となった場合には即保釈手続きを行うように 等が 要点と思います。

すみません、訂正します。すでに依頼されているのですね。

今後の弁護活動について、用意しておくものや、打ち合わせをするのなら前もって日程調整するなど、一度段取りを問い合わせてみると良いと思います。

ご回答頂きありがとうございます。
大変参考になりました。