返済義務はありますでしょうか?

パパ活アプリで出会った方と5回食事へ行き、お互いに合意でお付き合いすることになりました。
まずは婦人科で検査を行なってからという事で検査代として5万円渡されました。

その後生理や体調不良などが続きなかなか行けず、その後コロナで自粛になりなかなか検査にも行けませんでした。私自身を鬱っぽくなってしまいました。

その方とはお金を渡されてから今もお会いしていません。
先方から今後の付き合いをどうするのか聞かれ、相手から今後なしでも大丈夫との事でしたので、今回はなしでお願いしますと返信しました。

その後すごい勢いで5万円を返金するようにLINEが何通もきます。返してもらえなければ方法を考えともきました。

この場合は返金しなければ罪になりますでしょうか。返済義務はありますでしょうか。

今から家に行くと脅されています。
至急回答いただけたら幸いです。

返金しなかったからといって,詐欺罪に問われる可能性は低いものと思われます。
しかしながら,婦人科の検査費用として受け取っている以上,その検査に行かない場合には,不当利得にあたるものとして,返済義務が生じる可能性もあります。
LINEのやり取り等を見ないと確実なことは言えませんので,弁護士に直接ご相談されることをおすすめします。