パパ活 私は詐欺罪なんですか?

Twitterでパパ活の募集をしたら、ある男性から
「お食事で6万円あげる。口座教えてくれたら今から振り込む」と言われたので口座を教えてしまいました。土曜日に振り込んでもらったので月曜日に入金が反映されるらしく月曜日以降に会いたいと伝えた所断られてしまったので、本当に振り込んでくれたのか疑っていたら「ホテルで添い寝できる?」など身体の関係も求めてきたので怖くなって「入金確認後貰ったお金を返金するので会うのは無しにしましょう」と伝えたら「会わなかったら詐欺罪で訴えますよ」と脅されました。
この場合って私は詐欺罪になるのでしょうか?
もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか?

詐欺にはなりません。
からだの関係を求めているので、そのお金は返金義務はないですね。
公序良俗に反することを目的としたお金ですね。
相手は、裁判所に訴えることはできません。
その反面、あなたは、受取り得になります。

もし本当にお金が振り込まれていたら、私はお金を返す義務はありますか?

性的関係の対価であれば、不法原因給付になると思いますので、原則は返還義務はなくなると思います(民法708条)。

なお、詐欺は、相手から金銭を騙し取ろうとする場合ですから、ご記載の事情からすると、その可能性は低そうですね。

(不法原因給付)
第七〇八条 不法な原因のために給付をした者は、その給付したものの返還を請求することができない。ただし、不法な原因が受益者についてのみ存したときは、この限りでない。