結婚一年目ぐらいのDV診断書あり。5年目ぐらいのDV写真あり。です。お力貸して頂きたいです。
多くのことが積み重なっているので、時系列整理をしないといけませんね。 慰謝料は請求できますが、時効が3年と短いので、ある程度整理したら、弁 護士から慰謝料請求書を出してもらいましょう。
多くのことが積み重なっているので、時系列整理をしないといけませんね。 慰謝料は請求できますが、時効が3年と短いので、ある程度整理したら、弁 護士から慰謝料請求書を出してもらいましょう。
詳細な事情の確認が必要ですが、婚姻前の事情について虚偽の事実を告げられたという事情があるようですので、離婚事由に該当する可能性が高く、離婚慰謝料の請求は可能だと考えられます。 離婚時期と金額との関係については、そこまで大きな違いは生じ...
公正証書を作成していない場合でも、書面において養育費の支払いについて同意していたのであれば、遡って支払ってもらえる可能性はあります。 現在の状況ですと、話し合いによる解決は困難な状況と思われますので、法的手続きに移行する必要があると思...
>実家からアパートへ移り今まで家賃がない生活から家賃が発生する環境の変化を理由に養育費増額請求はできますでしょうか 残念ながら、これは増額の理由にはなりませんので増額要求はできません。 原則として、養育費を算定する場合、実家に居住す...
夫からのDVとなると、ご自身が直接夫側とコンタクトを取り交渉をするのは危険かと思われます。 裁判外での話し合いを含め代理人を立てた方が安全でしょう。 手続きとしては話し合いができるようであれば裁判外の交渉を行う形となりますが、難し...
この場合養育費はいくらくらいになりますでしょか。 >>概算ですが6万円前後と思われます。 学費も折半しなくてはいけないのでしょうか。 >>協議の内容次第です。通常は、公立学校の学費は養育費に含まれていると考える方が主流です。 この...
出産後、一緒に申し立てて、いいですよ。 出産費用も、半額は請求できますね。 堕胎強要に対しては、慰謝料請求できます。 出産までわずかですが、育児と家裁手続きで大変忙しくなると思いますが、 無事、安全に事が進むよう祈念します。
単に特別費用だけを請求するのか、養育費全体の変更を求めるのかの違いであり、相手方の対応や裁判所の判断次第であり、こちら側で自由にコントロールできる事柄ではありません。
相手の提案に納得が行かなければ調停を申し立て、養育費や婚姻費用、損害賠償をあわせて請求していくこととなるでしょう。 相手が対応しないからと言って相手の要求を飲むという対応をする必要はありません。 ただ、調停や場合によっては裁判まで...
通常は、診断書があるからというだけで判断をするのではなく、通院状況や周辺的な事情も考慮して判断をします。 家庭裁判所に提出されている主張や資料は本当に診断書のみなのでしょうか? 相手方に開示しないようにと希望があり裁判所しかみていな...
ご質問ありがとうございます。 ご質問者様の年収が0で夫の年収が900万円、ゼロ歳のお子さまが1人いらっしゃることだけを前提として、 養育費を算定した場合は、 算定表上ではぎりぎり12万円の養育費になりそうです。 ただ、ご記載の内容...
貰いにくいということはないでしょうが、 購入に関しての資料は提出を求められる可能性があることには留意が必要です。 (養育費取り決めの際に申告した収入と、購入した物件の価額に開きがある場合は、過少申告の疑義を持たれます) 養育費に関し...
最終的に調停で解決できるのであれば、解決金名目でも問題ないでしょう。 もっとも、意見の対立が大きいのであれば、調停での解決は難しいのかもしれません。 婚姻費用の計算については、理屈を説明しだすとややこしいのですが、計算機を設置してい...
【相談1】 他の事情によって判断が変わる可能性もありますが、離婚したことだけを理由に、一方的に使用貸借契約を終了することはできないと思われます。 【相談2】 期間満了した場合や解除が認められる場合を除いて、使用貸借契約が継続している...
決まりはないですが、一般的には子供と会う親が負担するでしょう。 一方的に養育費から控除することは認められません。 チケット代も同じです。 あなたがある程度負担することで合意するのは問題ありません。
番地までわかっているのであれば、 「場所が知れないとき」 (民事訴訟法103条2項)にあたらないように思われます。
養育費については公正証書で請求権を放棄させたとしても、後から請求が可能かと思われますので、合意書や公正証書に記載してもあまり効力はないでしょう。
離婚前に、共有財産を調べることは、あなたの正当な権利ですね。 プライバシーの権利よりも優越する権利なので、違法ではありません。
養育費に関する調停の場合、給与所得者の場合は、裁判所から最近の給与明細の提出を求められます。 なお、社会保険の加入対象者は拡大傾向にあり、パートやアルバイトの方でも社会保険に加入されている可能性があります。社保に加入しているか否かは...
夫婦には原則として同居義務があること、夫名義の不動産であることなどを踏まえると、貴方が一緒に住みたくないのであれば、貴方自身で具体的に別居を検討する必要があるでしょう。 ただ、【4年前単身赴任(別居)より関係悪化】というご事情があるよ...
争点は、潜在的稼働能力ではなく、事情変更の有無です。 ご相談概要記載のケースの場合、養育費決定時に予想できたとして、減額は認められないという理屈になろうかと思います。
全て一度に解決をというのは無理があります。 慰謝料及び婚姻費用の金銭支払い義務について、公正証書化を考えるべきでしょう。 ただ、あくまでも合意を前提とする手続きであり、ご相談概要記載の金額での合意をご自身が交渉して実現するというのは一...
【回答】まず、養育費の条件提示を相手方に求めるのではなくて、当方から養育費の算定表に基づいて合理的な金額を提示するべきであると思います。また、解決金という名目の費用を請求していますが、離婚給付の際に重要なのは、財産分与と慰謝料です。慰...
養育費の減額に関しては記載してもあまり影響はないでしょう。ただ、記載をして不利になるわけではないですし、別居や離婚に至った経緯の説明という意味で記載をしても問題はないかと思われます。
自白のみだと、裁判となった時に話を覆されたりした場合、証拠がなくなってしまうため客観的な証拠があるとより良いかと思われます。 不貞が行われたのが事実であれば慰謝料請求は可能でしょう。
ご自身側に婚費支払いの懸念があるということ、 双方離婚の意向があるということからすると、 財産分与は慰謝料請求は保留として 協議離婚(離婚届)をすることをまず検討なさってください。 離婚後、財産分与請求調停事件を申立てされればよいと...
現在、面会交流調停を申し立てていないのであれば、裁判所は調停で合意を目指すべき事項として面会交流を捉えていない可能性が高いです。 離婚調停に付随する面会交流は、あくまで離婚後の面会交流にすぎません。 そのため、面会交流の日時・場所・条...
1,共有財産から、あなたの自由になるお金を出すなら、規約に反しないでしょう。 2,養子縁組すると養育義務者は、養親になるので、その範囲で、条項2は、無効になりますね。
違約金等も定められておらず、他のものから借入をしたとして損害が発生するということもないでしょうから、法的な拘束力までは認められないように思われます。
住民票の調査を行い、住民票を動かしていれば確認は取れるかと思われます。住民票をそのままでどこかへ引越しをしたような場合は追うことが難しくなるケースが多いでしょう。 弁護士を入れれば住民票や電話番号から現住所が特定できる場合があるかと...