親権 別居中 両親 監護

親権についてです。

現在別居中で、
出産後から旦那は1回も子どもと生活を共にしてません。

私と生活をしていて、金銭面に関しても、
私の両親からサポートしてくれてます。

別居中の場合
私がもし死んだら、旦那に親権がいくと思います。
ですが、一度も生活をしていない、
自分の子ではないなどの理由で里帰りすると家を出て行っていた人なのでとても、子供を預けたいとはおもいません。とても嫌です。

手続きや、裁判などをすれば、
私の両親が子どもの親権を取れたりしますか?

旦那は自分は仕事だから、実家に預けて面倒をその場合みると言っています。

まず、現行の日本の法制度の下では、婚姻期間中は、子どもは夫婦の共同親権に服しています(別居中であっても同様です)。
そのため、離婚未了の間(婚姻が続いている間)に、父母の一方が亡くなった場合、子は生存しているもう一方の親の親権に服することになります。

 他方、離婚後の親権については、単独親権とされ、協議離婚の場合は父親か母親のいずれかを親権者と指定する必要があります。父母の協議で親権者を決められない場合には、離婚調停や離婚訴訟の中で父母のいずれかを親権者と決めることになります。裁判所が父母のいずれを親権者と判断するかにあたっては、これまでの監護•養育実績、離婚後の監護•養育体制、監護補助者の存在、子の年齢•意向など諸般の事情が考慮されます。
 離婚後に親権者となった親が亡くなった場合、当然にもう一方の親に親権者が変更になる訳ではありません。未成年後見人の選任という方法もあります。未成年後見人とは,未成年者(未成年被後見人)の法定代理人であり,未成年者の監護養育,財産管理,契約等の法律行為などを行います。

【参考】裁判所サイト「未成年後見人の選任」
https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_12/index.html#:~:text=1.%20%E6%A6%82%E8%A6%81,%E8%A1%8C%E7%82%BA%E3%81%AA%E3%81%A9%E3%82%92%E8%A1%8C%E3%81%84%E3%81%BE%E3%81%99%E3%80%82

 なお、民法という法律が近時改正され、 2022年4月1日から、成年年齢が20歳から18歳に変わっています。そのため、お子様が18歳以上であれば親の親権には服さなくなり、親権者の問題は生じなくなります。