養育費支払い 再婚 養子縁組 について
昨年10月に養子縁組を組んで再婚しました。
それを聞いた元旦那が「弁護士に相談した結果 払わなくていいとのことなので一切払いません!」とLINEが来たのですが弁護士に相談だけで確定してないのに、養育費を支払わないのはおかしくないですか?
ちなみに弁護士さんは養子縁組を出した10月で養育費を払う義務は終了したので支払わなくていいと元旦那に言ったそうです。
再婚相手とお子様が養子縁組した場合、再婚相手(養父)とお子様との間に扶養義務が発生します。他方、普通養子縁組の場合、実親と子の扶養義務は残ったままの状態となります。
そして、養父の扶養義務が実父の扶養義務に優先すると考えられており、養父(再婚相手)が第一次的な扶養義務を負い、実父は第二次的な扶養義務を負うことになります。
そのため、双方(あなた•再婚相手の家庭側と元夫側)の収入状況、子の人数•年齢等の事情によっては、養育費の支払側(実父)の養育費支払義務が養子縁組前よりも減額や免除される可能性が出てきます。
ただし、養子縁組をしたとしても、養育費の支払側(実父)の扶養義務がなくなるわけではないため、再婚相手との養子縁組という出来事が起きたとしても、必ずしも養育費の支払義務がなくなるとは限りません(上記の収入状況等の事情によっては減額に留まる可能性もあります)。
話し合いで解決しない場合には、家庭裁判所に養育費に関する調停を申し立て、収入関係資料等を出し合って決めて行くことになるかと思います。ご自身での解決が難しい場合には、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。
ご丁寧にありがとうございます。
今現在 弁護士に養育費を支払わなくていいと言われてるからと一切養育費を支払ってこないのですが、弁護士に相談して言われただけで養育費は支払わなくていいものなのでしょうか?
先程のご回答のとおり、実父の養育費支払義務は減額ないし免除の可能性があります。おそらく、実父側の相談を受けた弁護士は実父に最も有利となる免除の可能性をアドバイスしたものと思われます。
このように、当事者間で見解が異なり前に進まない場合には、裁判所に申立てを行い、判断してもらうことになります。
もっとも、実父側が申立てをすることは想定し難いため、あなた側から家庭裁判所に養育費に関する調停を申し立て、収入関係資料等を出し合い、裁判所の判断を求めて行くことになるかと思います。
ご自身での解決が難しい場合には、弁護士に直接相談してみることもご検討下さい。