子会社出向で労働条件が悪化、不利益変更として争えるか?
お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、出向命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否す...
お気持ちはよくわかります。詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、出向命令は、就業規則上根拠があって、権利濫用にならなければ、有効です。有効性が認められやすい傾向にあります。有効な命令を拒否す...
一般に偽物販売は、買手を欺したということであれば詐欺罪に、偽物であることがわかるようにして(いわば欺してなくて)も少なくとも商標法違反となり、いずれにせよ立派な刑事事件です。 なので、アカウント(アカウント情報も本物でない可能性もある...
これからも近隣関係にある近隣に対し、わが国の文化に照らし、月に1回以上のクレームは十分に多いです。 そしてその苦情の内容が毎回変る場合には過剰な苦情といわれても社会的に標準的評価だと思われ、裁判用語で言えば、「受忍限度の範囲内」となり...
最近改正された民法213条の2です。 いろいろ要件があり、当てはまるかという問題はありますが、安易に撤去を強制できる話ではないと思います。 費用についても実損害が証明できるのかという問題もありそうです。 民法 第213条の2 1 土...
その方がそうした噂を流していることの証拠は必要とはなりますが、弁護士から書面を送りそうした噂を流すことをやめるよう伝えることは可能かと思われます。 また、近隣トラブルにつき調停により話し合いをするということも考えられるでしょう。 ...
私見としては、「転売屋」という表現だけであれば、名誉感情侵害が成立するかどうかは微妙という印象を受けます。ただ、さらに人格攻撃を含む表現を間が得ている場合は、受忍限度を超えると評価できるケースはあるかもしれません。
無駄という表現はしませんが、判断が覆る可能性は高くないと思います。
訴えるか否かは、相手方に訴訟を提起する権利がありますので、訴訟を提起すること自体は可能になります。 もっとも、記載されている内容について、ご相談者様が相手方の権利を侵害していると判断され、相手方の請求が認められたり、罪に問われるる可能...
この内容は誹謗中傷などになるでしょうか? →名誉感情侵害になるか否かになります。名誉感情侵害は人格的な侮辱を内容とするものですので、投稿記事が、人格ではなく行為に対する批評と捉えられるものである場合、名誉感情侵害が成立しづらくなります...
ご連絡いただいた具体的な内容からすると、14歳の知人の普段の素行がどうかということは気にはなりますが、案件の悪質性はそれほどまでではないと思われ、家庭裁判所の調査などに本人、親御さんがきちんと対応できればそう重くはない結果で終わる可能...
不特定多数が閲覧できるSNSに、特定の地域の人(関西人や九州人)などをバカにしたような書き込みなどは訴えられる可能性があるのでしょうか? →特定の個人に対する権利侵害でなければ、訴えられる可能性は低いです。
免責不許可となるためには、破産法252条1項各号に定める免責不許可事由に該当する必要があり、もし免責不許可事由に該当するような事情がない場合、裁判所は「免責許可の決定をする」、つまり免責を許可しなければならないと規定しています。 さら...
所有者から修理費用等を求められる場合はあるかと思われます。ただ、意図的に傷を付けたわけではないため、刑事事件にはならないでしょう。
ハッシュタグに「犯罪者」と記載されていることから、民事上の名誉毀損として損害賠償請求が認められる可能性があると考えられます。 なお、損害賠償請求を行うためには、投稿者の特定が必要になりますので、開示請求を行うことになると存じます。
肖像権侵害、名誉感情侵害等を理由としてXに対して削除の申請や開示請求を行い投稿者を特定の上で慰謝料請求をする等の手続きは可能かと思われます。 削除については時間の制限があるわけではありませんが、開示を求めるとなるとログの保存期間の問...
【会社の職員駐車場】とのことで仮に防犯カメラ等があれば証拠となり得ると思いますが、そのような証拠がない場合は、間接事情等の積み重ねによる立証という方針になる可能性が高く、地主側が自認しない限りは、請求の見通しとしては必ずしも容易な展開...
陰部画像の送信はわいせつ電磁的記録頒布罪の疑い 金銭要求は恐喝未遂です。 お金は払わないことですね
基本的にもらったものは返す義務はありません。また、相手が返せということは、それがパパ活の対価であれば法律上認められません。 ただ、ここまではあくまでも法律上の理屈です。当職としては、あまり関わらないことをお勧めします。
お困りのことと存じます。弁護士への直接相談が良いと思います。なぜならば、法的にきちんと解明するために、良い知恵を得るには必要だからです。本良い解決になりますよう祈念しております。
裁判実務上、慰謝料300-400万円は高額な慰謝料であり、認められる事案は多くはないというところです。 もっとも、相手方の言動の悪質性、交際期間などの事情により高額な慰謝料が認められる場合もありますので、弁護士にご相談いただくのがよい...
質問者の方の傷害内容が不明ですが、刑事での示談交渉での示談金は民事の賠償(典型は交通事故)のように判例に基づき算定するものではなく、被害者が被疑者、被告人を許す、処罰を望まないと考えることができる納得の金額が示談金となります。もっとも...
詳しい事情がわからないので、一般論として回答できるところだけ、ご対応いたしますと、ならない可能性が高いです。労働組合の正当な行為で、弁護士法違反にならない可能性が高いからです。弁護士に依頼されているのですから、その先生と徹底的に相談協...
警察に相談するのも1つの方法ではあるものの、警察は民事不介入が原則であり、詐欺ということで相談したとしても、客観証拠等がない限り、警察が動くことは期待しにくいと思われます。 此方での当方回答は以上となりますが、参考になりましたら幸いです。
あなたの名義でしたら、メルカリに事情を報告して対応を求めることでしょう。 相手には返金しなければ詐欺の可能性はあります。 元の相手の行為も問題はあるでしょうが、それに付け込んでお金をとっているように見えますし、あなたの違法性が相当に...
義務違反になるかが、ご記載の内容からは判断できないということです。 追加のご記載も含めると、義務違反になる可能性もあるでしょうから、まずは直接弁護士にご相談されることをお勧めいたします。 ご参考にしていただけますと幸いです。
罰金前科は個人のプライバシー権の最たるものであり、信用会社や銀行が有している情報ではありません。おそらく何の支障もなく扱われると思います。 ニュース報道の有無も関係ありません。
ご記載の事情からすると、友人の善意等に基づく寄託であり、報酬の約束もないことから、法的には無償寄託契約であると考えられ、貴方に報酬支払義務はないというのが(形式的な)結論です。ただ、(金額にもよりますが)今後のトラブル等を回避するため...
誓約書の有効性自体にも疑義がありますが、【「俺も悪い所があったから物品の支払いはしなくていい」】という発言は債務免除の意思表示に該当し得ると考えられます。 相手方が弁護士に依頼して通知書を送付しているという事情からすると、相手方にも相...
それは事情次第です。 購入相手も弁護士と相談して、リスクは検討するでしょうし、金額にも反映されるかもしれません。 しかし、成立するかどうかは別問題です。
被害額2000万円と極めて多額ですが、質問者の方が受け子として末端の役割であること、被害者全員との間で示談、被害弁償、嘆願書を取り付けていることを考慮して検察官は懲役4年の実刑を求める論告求刑をしたと理解しております。逆に論告求刑で実...