【同定可能性】について教えて下さい
自分の名前が"ケロちゃん"だとして、ネット上で色々言われるのは"けろけろけろっぴ"とします。
面倒臭いことに他にも友達で"けろろ軍曹"や"ケロ吉"がいるとします。。。
相手は上手くかわして私の"ケロちゃん"という名前をださないで"けろけろけろっぴ"という名前で色々ありもしない噂の話や酷い事を言う訳ですが、あまりにも私の名前"ケロちゃん"をださない為すごくモヤモヤします。
同定可能性について今調べてます。
同定可能性というのは、弁護士さん等が実際にそれを見て判断すると思うのですが、ほんの少しでもこれ誰の事を言ってるの?と思えば結局のところ認められないというのは本当でしょうか?
詳しく教えていただけると幸いです。
ご推察のとおり、基本的な考え方としては『別人の可能性を排斥できるか否か』が判断基準になりますので、"けろけろけろっぴ"がご質問者様と断定できず、他の"けろろ軍曹"や"ケロ吉"を指す可能性もあるとしますと、別人の可能性が排斥できない=同定可能性が認められない、という判断もあり得るかと存じます。
ただし、同定可能性の判断に当たっては、単に呼び名だけを考慮するのではなく、そこで記載されている他の情報も参照しますので、例えば"けろけろけろっぴの名字は鈴木だ。"と書かれているとして、他の"けろろ軍曹"や"ケロ吉"は鈴木ではなく、ご質問者様のみが鈴木ということであれば、その情報も総合的に考慮して同定可能性が認められることもあり得ると思われます。
回答していただきありがとうございます。
今、話してる話題は絶対"ケロちゃん"の事だ!と確実でないときちんと同定可能性としては訴えれないってことですね。。。
>同定可能性というのは、弁護士さん等が実際にそれを見て判断すると思うのですが、ほんの少しでもこれ誰の事を言ってるの?と思えば結局のところ認められないというのは本当でしょうか?
最終的には弁護士の意見は一意見に過ぎず、裁判官のみが判断権者となりますが、現在の実務では「一般読者基準」(一般の第三者がその投稿を見た時に、その第三者が、誹謗中傷の対象者を特定できる可能性があるかという基準)を用います。
現実にはこれが難所で、当該投稿を見る可能性のあるコミュニティの属性や文脈が参照されるのですが、要は同定できる「可能性」があればよいので、客観的にそのコミュニティにおいて目にする第三者が「どの人のことを指しているのか特定できない」、というのでは難しいでしょうが、「おそらく」あの人しかいない、という限りで特定されれば足りる、ということになります。
また、裁判例では、対象者のことを知る一部の者から不特定多数の第三者に伝播する可能性があれば対象者の同定可能性があるとみなすという考え方(伝播性の理論)を採っていますので、客体の同定可能性は、実は意外と緩やかに認めてもらえる可能性があります。
詳細は、お近くの詳しい弁護士事務所へのご相談をお奨めします。
井上弁護士さん
答えていただきありがとうございます。
「これってもしかしてあの人の事言ってるのかな?」でも通りますでしょうか??
同定可能性というのは、弁護士さん等が実際にそれを見て判断すると思うのですが、ほんの少しでもこれ誰の事を言ってるの?と思えば結局のところ認められないというのは本当でしょうか?
→客観的にみて、通常一般の閲覧者、又は特定集団として観念される閲覧者が、記事の対象者を認識できるものであれば良く、裁判官が判断します。
「これってもしかしてあの人の事言ってるのかな?」でも通りますでしょうか??
→あくまで一般論ですが、閲覧者においてそういった曖昧な認識しかできないものであれば、同定可能性は認められない可能性が高いでしょう。