パスポート所持者が執行猶予や実刑の場合の没収の有無は?

すでにパスポートを持っている人が執行猶予判決や、実刑になった場合、パスポートは自動的に没収されますか?

旅券法第13条1項は「外務大臣又は領事官は、一般旅券の発給又は渡航先の追加を受けようとする者が次の各号のいずれかに該当する場合には、一般旅券の発給又は渡航先の追加をしないことができる。」とし、
同項第3号は「拘禁刑以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者」と規定しています。

また同法第19条第1項は「外務大臣又は領事官は、次に掲げる場合において、旅券を返納させる必要があると認めるときは、旅券の名義人に対して、期限を付けて、旅券の返納を命ずることができる。」とし、
同項第2号は「一般旅券の名義人が、当該一般旅券の交付の後に、第13条第1項各号のいずれかに該当するに至つた場合」と規定しています。

したがって、法令上は「返納を命ずることができる」とされています。
上記、ご参考ください。

返納を命ずることができるとのことですが、自動的に返納通知書が来るとかではないということでしょうか? 返納しなくても良い場合はありますか。
また、執行猶予中の人間が、執行猶予判決前に手に入れたパスポートを使うことは法令違反ですか?
一般論で教えてくあ

一般論で教えてください

法令に従ってどの様に運用しているかは、法令上の主体である外務省の実務慣行によるかと思われますので、同省に問い合わせいただくことを検討ください。