契約書外で周知されたノルマ、違約金及び、秘密保持条項による弁護士様への相談において。

私はインターネットで配信者をしており、
配信業務委託契約を結んでおります。

下記記載がある場合、契約書に記載がない部分の配信ノルマ期間、違約金の提示があった際、こちらの合意なしで受け入れられなければなりませんか?

乙は、本契約及び甲が乙に対して
別途提示するガイドラインその他甲又は甲が指定する
第三者の指示に従って、その能力を最大限に発揮する。

条項は完全合意、変更、協議の記載はございます。

ガイドライン、指示は事務所の方針、指針等であって、配信期間のノルマの追記、違約金の追記も含まれてくるのでしょうか?

また、秘密保持の条項があるのですが、守秘義務を持っている弁護士様に対しても勝手には相談してはいけない事になりますでしょうか?

弁護士へ相談することは問題ありません。また、勝手に契約内容を変更し違約金を設けたとしてもその契約書に効力はないように思われます。

ご不安であれば弁護士に契約書を確認してもらい、必要であれば弁護士を立てた上でしっかりと契約書を作成し直すことを検討されても良いでしょう。