長期の不倫により離婚に至った場合の損害賠償額について
元夫の不倫により離婚をし、相手女性に対して裁判を提起し和解案が示されていますが、不倫期間が20年に及んだ上の離婚、かつ精神疾患を生じさせた診断書もある状況にもかかわらず、裁判官からの提示金額に納得がいっていません。(事実関係に争いはありません)
このようなケースでは損害賠償額として一般的にいくらが想定されますでしょうか?相場感を知りたいです。(元夫との離婚に際し、慰謝料の授受はありません)
不貞期間が20年というのは事案としても少数だと思われますので、相場の把握は難しいという印象です。また、不貞期間以外にも、不貞慰謝料額を判断する考慮要素はあり得るところです。不貞期間が比較的長期の事案であっても、200〜300万円の慰謝料で和解・判決という事案が多いように思います。
200-300万くらいです。
婚姻費用を一切払わず、別居前の貯蓄を持ち出して浪費したなど悪質な場合に、その未払い婚姻費用などが考慮された判例はあります。
しかし、それは相当に特殊な事情です。