自己破産手続き前、受任通知前の事故的な自動引落について偏頗弁済に該当してしまう可能性はありますか?

自己破産を検討している者です。まだ受任通知等はまだです。2日後に弁護士に手続きでの相談に行きます。
仕事先のシステムで自分の口座に40000円を入金して、その時に誤って事故的に自動引落で3,000円引落されてしまったのですがこれは偏頗弁済に当たる可能性はありますか?弁護士に相談して解決するでしょうか。不安です

いいえ。大丈夫です。
あなたが支払ったわけでは無いですし、そのまま報告すればよいです。
ただ、あなたの生活費が減るわけですから、今後は気を付けるのがよいでしょう。

受任通知未了であれば特に問題とされることはないですし、ご質問のケースでは、仮に弁護士に委任し受任通知が出された後に引き落としがされた場合であっても、任意の支払でないことから特段破産手続きにおいては問題としない庁(裁判所)が多いでしょう。