親の家を出る余力がない場合、長女として住む権利はないのでしょうか?
なんともいえないですが、強制執行までは、まだ間が ありますので、強制執行までに要する費用を考えると、 引越料の提案があるかもしれませんね。
なんともいえないですが、強制執行までは、まだ間が ありますので、強制執行までに要する費用を考えると、 引越料の提案があるかもしれませんね。
どんな条件だったのか、どちらが悪いのか、要領を 得ませんが、あらためて募集するか、対策をとった ほうがいいですね。 相手との関係を整理するのは後回しにして。
私見ですが、 人の出入りをともなう事業は、解除のリスクがあるでしょう。 内職やパソコンでできるような作業なら、利用形態に、大き な変化はないので、解除されることはないと思いますね。
債務の本旨に従った施行に欠ける場合、施行のやり直し、 かかった費用の請求はできますね。 相手の債務不履行にかかる諸事実を整理することですね。 仮住まいについては、施行の遅れを原因として、実家にも いられなくなったのであれば、請求できる...
契約を解除して、相手の請求額を争うことになるでしょう。 解除理由を検討することになるでしょう。 まずは調停がいいでしょう。 地元の弁護士に直接相談する事案ですね。
当初の契約期間に基ずいて更新されるのがよろしいと 思いますね。
不明確な誓約書を作りましたね。 考え方としては、守れないことに正当な理由があれば、 罰則の適用はない、というように解釈できますかね。 私見です。
普通にあります。 弁護士は医者とは違い応召義務(だれの仕事でも引き受ける義務)がないので、依頼者との間に信頼関係が築けないような場合は引き受けず、また途中で意見が対立して辞任することもあります。 例えるなら、和食の繊細な味付けをする...
法テラスの民事扶助制度は、「経済的に余裕のない方などが法的トラブルにあったときに、無料で法律相談を行い(「法律相談援助」)、必要な場合、弁護士・司法書士の費用等の立替え(「代理援助」、「書類作成援助」)を行」ってくれる制度です(法テラ...
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
違約金5000万は高額すぎて呑まないでしょう。 違約金売却全額も呑まないでしょう。 送った承諾書をひっくり返すのは、難しいでしょう。 いずれも、相手が呑めば、問題はありません。
土地の利用権が使用貸借であることから、 買い手がつかないでしょう。 土地の利用権がありませんから。また ローン会社も、家の譲渡を承諾しませんね。 したがって、売却は難しいですね。
まずは対象のマンションの不動産登記事項証明書を取得して、権利関係(誰がどのような割合で所有しているのか)を確認してください。 不動産登記事項証明書はお近くの法務局で取得することが出来ます。 お父さんが共有持分をもっていれば、お父様...
1、証拠になるでしょう。 2、認めており謝意の気持ちがあるなら、1万円でも もらっておくといいでしょう。今後、同じことを起こさな い約束を取り付けることが肝心です。 文面までの指導はしません。 弁護士事務所に行って下さい。
回答いたします。 方法としては,相続財産管理人の選任を行うと思われます。 もっとも,念のため,実際に相続人がいないのかをしっかりと確認する必要があると思います。 第1順位の相続人が放棄をしていても,第2,3順位の相続人が放棄をしてい...
期間限定の一時使用賃貸借でいいと思いますね。 契約書を作り、契約書の意味を十分理解してもらう ようにしたほうがいいでしょう。
更新料は、契約書に記載がなければ 支払う義務はないと思われます。 ただ、過去の更新の際に必ず更新料を支払ってきていた場合は 更新料を支払う合意があったと認定される可能性もあります。 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
内容証明か配達証明などで、通知すれば、配達日 が記されたハガキが郵便局からきますので、それで 足ります。
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
単に補修ではなく改築にあたる程度のものなら、異議の申し 入れをしておいたほうがいいでしょう。 補修と改築は微妙ですけどね。 改築にはあたりそうな気がしますが。 契約書の有無に関わらず、増改築禁止条項があることを前提 として申入れはして...
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
法律に規定はないので、便宜的なものでしょう。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排...
一般的には違法性を、受忍限度を超えたかどうかで 判断するのですが、実際、どのような騒音であったのか わかりませんので、なんともいえません。 家庭内の騒音であっても、本件は、感情が多分に影響 してるので、法的には、騒音被害とはいえない可...
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
広告費の受領は、違法・無効の可能性が高い。 原則禁止、業法違反。 例外がごく限定的にあるが、本件が例外にあたるとは 思えない。 監督官庁、都道府県にありますね。 探して相談するといいでしょう。
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。