現状回復の立証責任について
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
>こういう場合の立証責任って、請求してきた管理会社にあるんですよね? 原則はそうですね。 >元の写真が無いのに、現状の写真だけでも通用するのですか? 相手方代理人の腕にもよりますし、最終的には裁判官の判断になりますので、結論まで...
違約金5000万は高額すぎて呑まないでしょう。 違約金売却全額も呑まないでしょう。 送った承諾書をひっくり返すのは、難しいでしょう。 いずれも、相手が呑めば、問題はありません。
土地の利用権が使用貸借であることから、 買い手がつかないでしょう。 土地の利用権がありませんから。また ローン会社も、家の譲渡を承諾しませんね。 したがって、売却は難しいですね。
まずは対象のマンションの不動産登記事項証明書を取得して、権利関係(誰がどのような割合で所有しているのか)を確認してください。 不動産登記事項証明書はお近くの法務局で取得することが出来ます。 お父さんが共有持分をもっていれば、お父様...
1、証拠になるでしょう。 2、認めており謝意の気持ちがあるなら、1万円でも もらっておくといいでしょう。今後、同じことを起こさな い約束を取り付けることが肝心です。 文面までの指導はしません。 弁護士事務所に行って下さい。
回答いたします。 方法としては,相続財産管理人の選任を行うと思われます。 もっとも,念のため,実際に相続人がいないのかをしっかりと確認する必要があると思います。 第1順位の相続人が放棄をしていても,第2,3順位の相続人が放棄をしてい...
期間限定の一時使用賃貸借でいいと思いますね。 契約書を作り、契約書の意味を十分理解してもらう ようにしたほうがいいでしょう。
更新料は、契約書に記載がなければ 支払う義務はないと思われます。 ただ、過去の更新の際に必ず更新料を支払ってきていた場合は 更新料を支払う合意があったと認定される可能性もあります。 弁護士に面談で相談されたらよいと思います。
借家権を配偶者が相続したことと、修繕の請求を書面で 行った方がいいですね。 何回か、修繕の請求を重ねることですね。 写真は撮ってください。 その後に減額通知になるでしょう。
内容証明か配達証明などで、通知すれば、配達日 が記されたハガキが郵便局からきますので、それで 足ります。
地代をもらっているようなので、簡単にはいかないですね。 いつころから貸しているのか、建物の謄本をとるなどして 調べることになります。 今後の事については弁護士と話し合うのがいいでしょう。
単に補修ではなく改築にあたる程度のものなら、異議の申し 入れをしておいたほうがいいでしょう。 補修と改築は微妙ですけどね。 改築にはあたりそうな気がしますが。 契約書の有無に関わらず、増改築禁止条項があることを前提 として申入れはして...
国交省のガイドラインを見てるわけではありませんが、 エアコンクリーニング代は貸し主負担のような気がし ますね。 設備だからですね。 ハウスクリーニング代も過度に汚したなら請求されても 仕方ないでしょうが、生活上の通常の汚れならば、貸し...
法律に規定はないので、便宜的なものでしょう。
契約書の方が、効力は強いですよ。 学生さんですので、下宿先もそんなに強く2年を要求してこないのではないでしょうか。 ちなみに、賃貸借契約でしょうか。 契約書を期間の定めがない賃貸借契約とすると、次のように規定されています。 (期間の定...
こんにちは。 他へ引っ越しなさるのですよね。 大家さんとしては、このままだと、連絡がつかなくなったり、裁判で請求することは避けたいはずです。 多分、大家さんは応じてくれますよ。
アパートの共用部分については,賃料や共益費を支払っている住民全員に賃借権の持分が観念できます。 そのため,法的にはその持分を侵害されたということ自体は可能です。 しかし,立証やコストパフォーマンスの観点からはその権利に基づいて妨害を排...
一般的には違法性を、受忍限度を超えたかどうかで 判断するのですが、実際、どのような騒音であったのか わかりませんので、なんともいえません。 家庭内の騒音であっても、本件は、感情が多分に影響 してるので、法的には、騒音被害とはいえない可...
社会的相当性を逸脱した連絡行為であり、迷惑行為ですね。 慰謝料を請求できそうな案件ですね。 弁護士が書面を作成して通知するのは、その後の対応を含 め、5~10万くらいでしょうか。 相手に収入はなくても預金はあるでしょう。
広告費の受領は、違法・無効の可能性が高い。 原則禁止、業法違反。 例外がごく限定的にあるが、本件が例外にあたるとは 思えない。 監督官庁、都道府県にありますね。 探して相談するといいでしょう。
ひどい不動産屋だね。 業務上横領になるね。 忘れてたのかね。勝手に費消したのかね。 慰謝料も請求したいくらいだね。 相手の態度いかんでは。 具体的な文言については、僕はやりません。 区役所などの無料相談でお聞きになるといい でしょう。
適正な賃料が問題になっているのでしょう。 適正な賃料を決めるために調停を申し立てるのが いいでしょう。 また、また貸しが、大家との間で問題が生じる可能 性がないとも言いきれないでしょう。
契約申込は、有効に撤回されてますね。 かりにのちに請求が来ても、勝てる事案ですね。 なにもないと考えていいですね。
契約期間満了に際しては、建物買取請求権がありますが、合意 解約の場合は、ありません。 借地契約を解約する時は、更地にして返すのが原則です。 建物登記も滅失登記しなければなりませんね。 あるいは、借地権を第3者に譲渡する方法もありますが...
夫が家を出たんですかね。 謄本を調べるといいでしょう。 賃貸としてもあなたは契約者でないので支払う義務は ないでしょう。 リフォーム代も負担する必要はないでしょう。 情報が不足しているので、弁護士とじかに相談した方が いいでしょう。
更新後の期間が明記されているので自動更新ですね。 更新料を支払うことになりますね。 契約書は自動更新なので有効ですね。
お父様の生前、お父様とAさんとの間には、使用貸借契約(タダで貸す)が成立していたと思います。 使用貸借の目的が、Aさんの引越の荷物を置くためという一時的なものなので、引越しから1年以上経過した現在では、使用貸借契約の目的は終了してい...
法律的には、判決を取る方法になるでしょう。 父親に対し、移転登録手続をせよ、という判決が 必要でしょう。 真実の所有者があなたであることは証明できるでしょう。
契約書を見ないとわからないですね。 原状回復についてどんな事が書かれているのか、 また部屋の状態も見ないとわかりませんね。 ベテランの貸し主は、ビフォーアフターの写真を 撮ってますね。 また修復の見積もりも取ってますね。
瓦の修理等について,請負契約であると思われますので,瑕疵修補請求や損害賠償請求,あるいは完全履行を求めることができるかと思われます。 とはいえ,人間関係の絡む問題ですので,第三者視点からはそう言えるのですが…。 まずは工事の契約書な...