誓約書について教えてください。

初めまして、誓約書についてお聞きしたい事があります。
トラブルになっている相手と誓約書を交わしました。
相手側の内容が「~できるよう努める」というもので、努力義務だから守る必要はないと言われています。
ただ、守れなかった場合の罰則も一筆書いてもらっているのですが、どちらが優先というか、効力があるのでしょうか?

不明確な誓約書を作りましたね。
考え方としては、守れないことに正当な理由があれば、
罰則の適用はない、というように解釈できますかね。
私見です。