鉄道会社に賠償金とその後について
情報を小出しにされますといつまでも質問と回答にキリがありませんので、後はお近くの弁護士にご相談下さい。
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夫の親は、現在ご存命ということでしょうか。 損害賠償請求権がいつ発生したか マイホームローンの担保権をいつ設定したか、 親が設定時に他に財産があったかどうかによっては マイホームローンが影響を受ける可能性があります。 これから親名義...
探さないとだめですね。 固定資産税課が、相続人調査のため、戸籍謄本 などを取り寄せて、探し出すでしょう。 放棄の事実も知らないでしょうから、相続人代表者 に課税通知書が行くでしょう。 放棄した人は、放棄受理証明書を提出することに なる...
近々自己破産の予定であり、すでに法テラスの弁護士に 依頼してると、答弁書に書くといいでしょう。 法テラスの弁護士からも介入通知を出してもらってください。
代襲相続しますね。 見ず知らずであっても、孫は孫ですからね。 遺留分が少なくなるように、生前贈与を、こまめに 繰り返すほかないですね。
まず前提として、祖父の相続人は、祖母、あなたのお母様、あなたの伯母(この他に兄弟がいないとして)以上3名になるため、3名が合意に至らない限り、相続手続きは終わりません。 あなたのお母様が全部相続することに伯母が反対している以上、どうに...
カードの利用停止と回収、知人への督促、それは 訴え提起も必要になりそうですね。他方で、 あなたのほうは、返済方法の検討、あるいは、法的 整理の検討をします。 まだ死ぬほどのレベルではないですね。
利限法を超えた支払は、過払い金請求になりますね。 過払い金を請求できないとの契約は無効です。
相続放棄をしないと、相続をしたことになってしまうので、 相続人に対し、遺産目録を送り、また放棄をしないならば、 相続することになる旨を伝えて様子をみる必要があるでしょう。 それでもなにもしないときは、相続したことになるので、 遺産は...
マンションの価格が4400万円、負債が60万円だとすると、遺産総額は4340万円なので、その6分の1ですと、マロンさんは720万円程度はもらえる権利があります。 お母様及び他の相続人との間では、今後、マンションの売却代金から720万...
相続放棄しているので、美術品を相続として受け取る わけにはいきませんね。 贈与としてもらうことになるでしょう。 ただし、お話を見る限りでは、あなたのことを理解して もらうことは難しく、やぶへびになる可能性がありますね。
あなたは相続人ではありませんね。 したがって、車は相続しません。 また自動的に名義は変わりません。 分割協議書が必要ですね。 あなたは相続人でないので、相続放棄しなくていいです。 だんなに先立たれた時は改めて考えましょう。
借地権の相続は難しくはないですね。 母親の地位を引き継ぐだけで、承諾料も不要ですね。 借地が不要なら譲渡も可能なので、解体して更地に して返すまでには、まだ間がありそうですね。
振り込んだ事実があると 借りた可能性は高くなります。 ただ、1回も返済せずに 10年経過していると時効で消滅している可能性があります。 弁護士に面談で相談された方がよいと思います。
土地が妻の母名義なので 妻の母が自己破産した場合は 土地は売却されることになると思います。 そうなると、あなたの土地の使用権限が 賃料を支払っていない使用貸借の場合 新しい土地の使用者に対抗できないこととなります。 したがって、あ...
事情が詳しくわからないのですが,遺族年金や通帳なども持って行かれているとすると立派な犯罪になり得ます。ただ3年前ということだと色々と証拠を揃えるのが難しいかもしれませんね。 お母さんの借金だけの話であれば相続放棄も手であると思います。...
相続放棄をするのが良いでしょう。 お父様が亡くなられてから3ヶ月以内であれば問題なくできます。 3ヶ月以上経過している場合でも,実務上は相続放棄が認められることも多くありますので,弁護士に一度ご相談ください。
確かに、葬儀費用を相続財産から支出した後に、相続放棄申述の手続をしても、単純承認をしたとみなされる「処分」にあたらないとされています。 (相続放棄後に支出ではなく、葬儀の方が先に来るのが通常だと思いますので、葬儀→葬儀費用を相続財産か...
父親と母親は別ですから 父親の相続を放棄したからと言って 母親の遺産を相続できないわけではありません。 ただし、父親が亡くなったときに 母親も父親の相続について相続放棄をしないと 母親は父親の借金を相続することになってしまい 母親の...
時効援用通知を送ってもよいし、放置しても いずれでもいいですね。 しかし、いまどき電報とは驚きますね。 再度来るようなら、通知をしたほうがいいかも しれないですね。
高裁で、和解の機会が設けられるかどうかはケースバイケースとなります。 和解できる見込みがなければ高裁で決定がなされます。 審判が確定してから依頼してもよいですが 今の段階でも相手方の連絡が迷惑であれば 弁護士に依頼してもよいと思います。
1.死因の告知義務はあるのか? 告知義務はある可能性はありますが 答えなくてもよかったかもしれません。 2.不利益は生じないと言った上での請求はありなのか? 答えてしまったので請求されても仕方がありません。 ただ、不...
請求を拒否できる理由も成り立ちそうなので、 請求が来たら、弁護士に相談して下さい。
本人が亡くなった以上 貸金庫契約を解除できるのは 相続人となりますので 相続人全員で解約するということになります。 遺産が全くないということであれば そのようなわずらわしさから解放されるために 相続放棄をするという方法もあります。
そもそも相続人が知らない所で、本人が亡くなったあと兄弟が引き出すことは可能なのでしょうか? →書類が揃っていれば,不可能ではないでしょう。金融機関も,預金名義人が亡くなっていることを知らない場合もあります。 葬儀に使ったと言ってまし...
そのとおりですね。 実質は相続放棄と同じことですね。
相続の対象地だから無理ですね。 他の訴続人の土地が含まれていることを 知っているので、自主占有にはならないですね。 大変な事はよくわかります。 弁護士なら経験がありますからね。
相続放棄は,原則として撤回できません。 相続放棄が錯誤(大きな誤解)に基づくもので無効であるという主張が認められる余地がないとはいえませんが, 無効とされた場合でも,相続放棄しなかったことになりますので,借金もすべて背負うことになり...
それも見積もりを取って折半をお願いしてみることに。 法的な責任追及は難しいですから。
それは後見人選任の申立てがなされたので、 親族に紹介がきたので、相続とは関係ないで すね。 相続が生じた時は、後見人から連絡が来るの で、事情によりですが、相続放棄をすることにな るでしょう。