旦那の浮気、浮気相手に関して。

不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。 ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。 ご質問者様がご主人の...

写真を晒すと脅されています

誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。

グッズ交換の詐欺にあいました

>住所、氏名、確証はありませんが年齢、tiktok、Instagramのアカウントがわかっている場合警察は取り合ってくれますか? 一度、警察へ相談してみることをお勧めいたします。 >友達には「住所をTwitterで晒したら?」と言わ...

泣き寝入りするしかないのでしょうか?

まず、プライバシーの侵害は犯罪にならないため、警察としては「住所や氏名をさらされた」と言われても手出しができません。 「脅迫」もあったとのことですが、おそらく法律用語で言う「脅迫」(=生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を...

非常に困っています。

詳しい事情ややり取りがわからないため一般論としてお答えします。 相手は被害者ではありますが、だからと言って 個人情報を晒せば名誉棄損にあたりかねません(相手も別の犯罪にあたりうる) 晒されたくなかったら慰謝料払え、というような要求の...

パパ活(援助交際)に関して

トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...

お金借りたら大人の関係をお願いされました

返済したら終わりにしてください。 今後のやりとりは証拠になるので、保存してください。 脅迫、強要がありそうな気がしますからね。 そう思ったら、警察に相談してください。

SNSでの借金について、男女関係

返済の意思があって借りたのであれば詐欺罪にはなりません。 法的措置というのは、裁判所の手続きを利用するということなので、弁護士が突然やってくることはありません。そうでなくても、普通の弁護士は直接家に乗り込んできません。(乗り込んできた...

個人融資が払えなくて困っています

脅迫がありますね。 貸金業法違反がありますね。 裸の写真を送れば名誉棄損ですね。 借金は一切払う必要はありません。 警察相談がいいでしょう。 警察なら、住所、本名を調べることができます。 住所、本名が分かっていれば、弁護士も通知で き...

借金の件でのご質問です

肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。

パパ活で困っています

脅迫罪が成立してますね。 警察に相談したらいいですね。 弁護士から警告書を出してもらってもいいですね。

被害届をだしたからな!捕まる恐怖

相手のプライバシー情報を、どこまで乗せたのか。 内容を拝見しないと、名誉棄損にあたるかどうかわかりません。 相手の応答は、脅迫にあたりますね。 内容はうそで、脅しでしょうね。 かりに名誉棄損の疑いがあっても、警察が逮捕することはあり ...

不倫を暴露すると脅されています

連絡が遅れて申し訳ありません。 弊所では期間を定めずに、脅迫や恐喝など不当要求への対応をお受けしております。 相談回数や、対応回数に関わらず、期間も特に限定せずに、総額30~40万円くらいでお受けしているケースが多いかとおもいます。

デート代の請求をされた場合

強要罪の要件としては、脅迫行為が必要なので、まだ脅迫に 至ってない場合は、ストーカーとして、警察に相談する方法 もあるでしょう。 弁護士から手紙を出してもらう方法もありますが、費用がか かりますからね。

ネット上の相手とのトラブル

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方がどんな意図を持っているかはわかりませんが、脅迫になり得る表現かと思います。 警察に把握している限りの情報を持参し、相談してみてください。 すぐに介入はないかもしれませんが、今後の対...

元彼から同棲解消後の金銭要求に困っています

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 元交際相手の行為ですが、恐喝に該当する可能性があります。 しつこいようであれば、警察に相談をしましょう。 電話で警告を入れてくれる場合もあります。 また、請求についてはまず根拠を出すよう...

訴える側の脅しについて

脅迫ですね。 保全しておいたらいいでしょう。 また、弁護士が要望をすべて聞くことはありません。 権利侵害が認められるものを選択します。

男女関係でもあり、刑事事件にもあると思われる。

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 彼女の行為については、暴行罪や傷害罪、また交際を強要するのであれば強要罪に該当する可能性があります。 お金を貸しているということですから、この点について返金交渉を弁護士に依頼するとともに...

贈与・忘恩行為とは?返済義務はありますか?

実家に行くというだけで直ちに脅迫に該当するものではありませんが、不適当な揺さぶり行為に該当しますね。 相手方のしつこさを考えると、弁護士を介入させた方が良いかもしれませんね。

ストーカー規制法はどこまで

はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 警察からの警告がとりあえず功を奏しているようなので、こちらからの直接の連絡はお控えいただいたほうが良いでしょう。 警察に伝言をお願いするか、対応してくれないならば、弁護士などの第三者を通じ...

誹謗中傷について加害者になってしまいました

初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。

元客とのトラブルについて

そのお客は、あなたに対してなんらの請求権もないので、 連絡はとらず、あるいは再度、ブロックしたほうがいい でしょう。 また、脅迫があるので、ラインなら保存しておくといい でしょう。

私名義の携帯電話の機種変更

機種変更して、前の電話が使えなくなるようにすれば、 問題はなにもありません。 あなたに、前夫が使用した期間の損害が生じていれば、 損害として請求できますね。