個人間の金銭トラブルで直接話さずLINEで話を完結させる事はできますか??全部で5つ質問があります。
①ご本人様で対応されるのであれば、相手方とのやりとりは必要になります。対応を弁護士に依頼するのも一つです。 ②お店への連絡内容によってはプライバシー権侵害などで民事上の責任が発生する余地がありますが、連絡内容について録音などがあるか...
①ご本人様で対応されるのであれば、相手方とのやりとりは必要になります。対応を弁護士に依頼するのも一つです。 ②お店への連絡内容によってはプライバシー権侵害などで民事上の責任が発生する余地がありますが、連絡内容について録音などがあるか...
そもそも個人間の単なるお金の貸し借りについて警察が関与することは稀です。 ご友人は返済がまだだと主張して追加のお金を要求しようとしているのかもしれません。 返済について、証拠があるか(銀行の振り込み履歴や、LINE上などで返済したこ...
個人間売買はトラブルが多いですが、解決が難しいものです。 実際の売買代金までは返金しておいてよいでしょう。それ以上の金額を払う必要はありません。 警察が関与するケースは稀ですが、出品物がブランド品の偽物など、第三者の商標権を侵害する...
返済約束がない以上は返済義務はありませんし、返済に応じる必要がありません。 司法書士への対応は、こちらから司法書士の連絡先を尋ねるのも怖いでしょうし、請求書が来てからで良いと思います。 司法書士から連絡があったら、今後相手方本人から直...
宮城県青少年健全育成条例31条1項、41条により、青少年(18歳未満の者)に対する性行為は2年以下の懲役又は100万円以下の罰金が課されます。 ですので、いわゆる「パパ活」が犯罪となるのは相手方のみであり、相手方が不利になることは間違...
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。知的財産権の侵害行為者に対する対応について、警告を事前に発する場合は通常、販売差し止めや損害賠償請求といった民事上の責任を問う場合だと思います。刑罰を科すための刑事告訴から始まる捜査の場合は、...
慰謝料を払うか、払うのが嫌なら近所や会社に写真やLINEの内容や音声データを見せたりして二度と社会や住めないようにしてやる >>不倫関係の清算の際に手切れ金のような金銭のやりとりがあることはままあります。後半については脅迫か恐喝罪に当...
弁護士に相談して、詐欺と構成できるか、検討してもらい、 構成できるなら、告訴状を作成してもらい、警察に一緒に 行くといいでしょう。 あわせて、ツイッターに対して、発信者情報開示請求をして もらうといいでしょう。
刑事事件の内容についてマスコミに連絡し、それがマスコミによって報道されるのであれば、それ自体がご相談者様の不利益にはなりません。マスコミが報道する場合の責任も一時的にはマスコミが負いますので、損害賠償請求等をされる可能性は低いです。 ...
診断書がないと傷害で立件してもらうことは難しいですが、暴行で被害届を出すことは可能です。 ただ、暴行より傷害の方が重いので、もし次に怪我をされることがあったらすぐにお医者さんに行って診断書をとり、傷害で被害届を出された方がいいと思いま...
最寄りの弁護士会が子どもが関わるトラブルについて相談窓口を設けており、専門の弁護士から直接アドバイスを受けることができます。 https://www.fben.jp/whats/kodomo110.htm 警察もあまり頼りにならな...
GPSを付ける行為は、いまのところ犯罪にはなりません。 強要罪にはなりません。 離婚事由は十分ありそうですね。 慰謝料も請求できそうですね。
付き合っている男性Bさんの行為は脅迫や強要にあたりうるものです。 警察に相談されてください。 また相談者様のご両親がおっしゃるようにBさんとはもう会わないようにしてください。 相談者様は「自分がそばにいないとBが・・・」「自分だけしか...
相手方の速度違反についても証拠がないということもあり、弁護士にご依頼いただいたとしてもご相談者さまの望む結論となるかはなんともいえないケースです。当然、物損扱いになった方がご相談者さまにとってもメリットはあります。 実際に依頼するかは...
先生にご質問です。 1.浮気証拠写真や浮気した事実を他人に暴露するなどはもちろん辞めますが、警察は私を特定できますか? >元彼氏に対してDMを送ったアカウントがどの端末から発信されたものであるは特定できます。また、当該端末を契約してい...
相手方の要求が度を越せば強要罪などに該当する可能性はありますが, 穏当に解決するためには弁護士に依頼した方が良いかもしれません。 相手方と直接やり取りをすること自体,あまり好ましくない状況だと思います。
担当刑事とは、警察官のことです。 これで終わります。
脅迫罪には該当しません。 いつ提訴するかは相手方の自由ですので,提訴が遅くなったことを減額事由として主張することは難しいと思います。
Twitterのみで、本名も住所も知られていない場合には、訴えられる可能性は極めて低いと思います。 もしご不安なようであれば、一度、弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
脅しなら警察相談がいいですが、まだ脅迫にはなっていないでしょう。 未成年者を妊娠させること自体は、犯罪にはなりません。 終わります。
一度送ってしまった個人情報(今回の場合であれば免許証の写真)を削除するのは極めて困難です。 相手方の発言は脅迫罪に当たり得ますので、最寄りの警察署にご相談されてください。
ストーカーとして捜査対象になると思いますね。 付きまといですね。 名誉棄損とあわせて相談するといいでしょう。
「裁判手続きを行なう」とった本来は正当な行為であっても、正当な請求を目的とするのではなく、単に相手方を畏怖させる(怖がらせる)目的で述べたのであれば脅迫罪が成立します。 今後ご相談者さまの側に何かあるのかは、相手方が警察に相談し、被...
問題ないですよ。 権利行使に際し、必要な文言ですね。 その程度は、弁護士も司法書士もやってます。
まずは速やかに以下の窓口にご相談されてください。 暴力追放推進センター TEL:029-228-0893 茨城県警察本部総合相談センター TEL:029-301-9110 また、「民事介入暴力」というワードでお近くの法律事務所を検索...
必ず併合されるわけではありませんが、申立てにより併合される場合があります。 まさひこ様がすでに提起した訴訟(本訴といいます)に対して、相手方がまさひこ様に対し訴訟を提起した場合(こちらを別訴といいます)には、原則別々に行うのですが、原...
>実際に不貞慰謝料と脅迫の慰謝料が相殺される事はあるのでしょうか。 不法行為に基づく損害賠償請求権を受働債権とする相殺は法律上認められません(民法509条)。 そのため、こちらからの慰謝料請求に対して、奥様が脅迫の慰謝料と相殺する...
>多分家を買ったのは事実です。画像でリフォームの見積もり、家の画像が送られてきてました。(忙しくきちんと見てないです) なるほど。そういうことであれば、やりとりを持参して早急に面談相談に行きましょう。 当面、電話には出なくていいと思...
交番には相談しましたが、実害がないので・・・とのこと。このような相手を、精神的苦痛や迷惑行為?などで訴えることは可能でしょうか。内容証明などで威嚇のような行為をやめるように警告することは可能でしょうか。警察のほうでは念のため、私に近づ...
まずは速やかに再度の警察への相談をされるべきかと思います。 一般に、反省したなどと言いながら時間が経つとまた接触してきたり、というのはストーカー事案でよくある話ですので、反省が見えたからなどと被害届の取り下げ等をされるのは慎重にされた...