旦那の浮気、浮気相手に関して。
不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。 ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。 ご質問者様がご主人の...
不貞の証拠があったとしても,法的に会わせない権利・会わないことを求める権利というものはありません。 ただし,会わないことを誓約し,それを破った場合の違約金を文書で定めた場合に,それ自体は有効となることもあります。 ご質問者様がご主人の...
脅迫文言が、明白に記載されてるなら、警察に持っていくと いいでしょう。 相手の、住所、本名が分かれば、削除と謝罪と慰謝料請求を 考えるといいでしょう。
誰が調査しているか分からない以上、復讐代行の調査能力については分かりません。 脅迫されているわけですから、警察へ一度ご相談されることをお勧めいたします。
>住所、氏名、確証はありませんが年齢、tiktok、Instagramのアカウントがわかっている場合警察は取り合ってくれますか? 一度、警察へ相談してみることをお勧めいたします。 >友達には「住所をTwitterで晒したら?」と言わ...
まず、プライバシーの侵害は犯罪にならないため、警察としては「住所や氏名をさらされた」と言われても手出しができません。 「脅迫」もあったとのことですが、おそらく法律用語で言う「脅迫」(=生命、身体、自由、名誉又は財産に対し害を加える旨を...
詳しい事情ややり取りがわからないため一般論としてお答えします。 相手は被害者ではありますが、だからと言って 個人情報を晒せば名誉棄損にあたりかねません(相手も別の犯罪にあたりうる) 晒されたくなかったら慰謝料払え、というような要求の...
トークのやり取りを保存したうえで、 相手には「脅迫だから警察や弁護士に相談に行きます。会いません。」と 伝えることをお勧めします。 我慢して会った場合、相手が「この人は学校に言うと脅せばいいなりになるのだ」 と調子に乗りそうなので、...
返済したら終わりにしてください。 今後のやりとりは証拠になるので、保存してください。 脅迫、強要がありそうな気がしますからね。 そう思ったら、警察に相談してください。
返済の意思があって借りたのであれば詐欺罪にはなりません。 法的措置というのは、裁判所の手続きを利用するということなので、弁護士が突然やってくることはありません。そうでなくても、普通の弁護士は直接家に乗り込んできません。(乗り込んできた...
脅迫がありますね。 貸金業法違反がありますね。 裸の写真を送れば名誉棄損ですね。 借金は一切払う必要はありません。 警察相談がいいでしょう。 警察なら、住所、本名を調べることができます。 住所、本名が分かっていれば、弁護士も通知で き...
実現不可能です。 知人の言う通りです。 脅迫文言があるので、警察に相談しておくといいでしょう。 単なるおどしです。
肉体関係をともなう貸金契約は無効です。 返済義務はありません。 債権者にいれるのはかまいません。 担当弁護士の判断でいいでしょう。
脅迫罪が成立してますね。 警察に相談したらいいですね。 弁護士から警告書を出してもらってもいいですね。
相手のプライバシー情報を、どこまで乗せたのか。 内容を拝見しないと、名誉棄損にあたるかどうかわかりません。 相手の応答は、脅迫にあたりますね。 内容はうそで、脅しでしょうね。 かりに名誉棄損の疑いがあっても、警察が逮捕することはあり ...
一度警察に行かれたほうがいいでしょう。
連絡が遅れて申し訳ありません。 弊所では期間を定めずに、脅迫や恐喝など不当要求への対応をお受けしております。 相談回数や、対応回数に関わらず、期間も特に限定せずに、総額30~40万円くらいでお受けしているケースが多いかとおもいます。
強要罪の要件としては、脅迫行為が必要なので、まだ脅迫に 至ってない場合は、ストーカーとして、警察に相談する方法 もあるでしょう。 弁護士から手紙を出してもらう方法もありますが、費用がか かりますからね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手方がどんな意図を持っているかはわかりませんが、脅迫になり得る表現かと思います。 警察に把握している限りの情報を持参し、相談してみてください。 すぐに介入はないかもしれませんが、今後の対...
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 元交際相手の行為ですが、恐喝に該当する可能性があります。 しつこいようであれば、警察に相談をしましょう。 電話で警告を入れてくれる場合もあります。 また、請求についてはまず根拠を出すよう...
脅迫ですね。 保全しておいたらいいでしょう。 また、弁護士が要望をすべて聞くことはありません。 権利侵害が認められるものを選択します。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 交際中に金品を受け取るだけでは詐欺罪には該当しません。 相手方が詐欺と主張しているようですが、具体的なご事情を把握しなければ判断しかねるところです。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 彼女の行為については、暴行罪や傷害罪、また交際を強要するのであれば強要罪に該当する可能性があります。 お金を貸しているということですから、この点について返金交渉を弁護士に依頼するとともに...
ご相談内容を拝見しました。 妊娠および中絶が事実であるならば、最初から騙すつもりであったということは言えませんから故意がなく、他に故意を裏付ける特別な証拠がなければ警察は介入できないでしょう。 仮に被害相談を相手方がしていたとしても...
実家に行くというだけで直ちに脅迫に該当するものではありませんが、不適当な揺さぶり行為に該当しますね。 相手方のしつこさを考えると、弁護士を介入させた方が良いかもしれませんね。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 警察からの警告がとりあえず功を奏しているようなので、こちらからの直接の連絡はお控えいただいたほうが良いでしょう。 警察に伝言をお願いするか、対応してくれないならば、弁護士などの第三者を通じ...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 直ちに訴訟になるという訳ではありません。 開示請求の後、こちらが話し合いでの解決を希望し、相手方がそれに応じて条件が折り合えば、話し合いで終わることもあるでしょう。
無視をするのが一番かと思います。 ただ、不安であれば最寄りの警察署に相談に行きましょう。
はじめまして。 ご相談内容を拝見しました。 妊娠、中絶が事実であるならば、中絶名目でお金を騙し取ったわけではありませんから、詐欺には該当しません。 警察も取り合わないでしょう。 基本的には無視すれば足りますが、しつこいようならば、...
そのお客は、あなたに対してなんらの請求権もないので、 連絡はとらず、あるいは再度、ブロックしたほうがいい でしょう。 また、脅迫があるので、ラインなら保存しておくといい でしょう。
機種変更して、前の電話が使えなくなるようにすれば、 問題はなにもありません。 あなたに、前夫が使用した期間の損害が生じていれば、 損害として請求できますね。