慰謝料請求の申立は文言により脅迫罪になるか

会社の社長からパワハラを受けました。
泣き寝入りはしたくありませんが、裁判は大変なので、まず内容証明で慰謝料請求をし、会社が応じない場合告訴しようと思っています。
パワハラの現場を音声データで抑えているのですが、その事実を内容証明に記載することは脅迫罪にあたるのでしょうか?
(「民法第415条及び第715条に基づき、私の受けた身体的精神的苦痛に対する慰謝料を請求いたします。なお、私は社長の行ったパワハラの音声データを一部所持しております。慰謝料をお支払い頂けない場合、この音声データ及び他の資料に基づき、法的措置をとる可能性があります」という文章です。他の資料はメール、チャットログなどがあります。)

問題ないですよ。
権利行使に際し、必要な文言ですね。
その程度は、弁護士も司法書士もやってます。