知人との借入れトラブル。2年の分割返済中の突然の一括返済に応じる義務があるかどうか?

借入れ金が知人に300万ほどあります。話し合いのもと、毎月3万円を支払う事として、2年くらい滞りなく毎月支払い続けています。しかし、突然一括で全額返済と利子も15%つけて、他から借りてでも返済する対処をすぐ取ってください。お願いではありません。との、通告ともとれるような文書がきました。
他の方への借入れもあるので、その方だけ全額返済できるわけもなく、そのお金も離婚した元夫との仕事の共同運転資金での借入れであり、元夫との話し合いは応じたくないとのことで私が代わって返済している状況です。(共同の借入ではあります)個人事業主として、私が仕事を引き継いでいます。元夫は全く違う仕事についています。

支払う意志はあるので、お尋ねしたいことは

①今まで通りの支払い計画で不服であれば、元夫への交渉をしてほしい
②もう直接のやりとりは難しいので、弁護士さんを通じて支払いおよび上記の申し出を含めた一切を弁護士さんに代理してもらえるかどうか
③その際の費用はどれくらいになるのか
④こちらに支払いの実績があるのに、全額一括で支払う義務はあるのかどうか

裁判等で争う意志はありません。

今まで通りの返済に応じていただければと思うのみです。

ただ、もうやり取りは弁護士さんを通じてやってゆきたい所存です。

1、誰が借主なんですかね。
あなたが仕事を引き継いだことから、元夫もあなたが
支払うものと思っていますかね。
2、弁護士に依頼すれば可能でしょう。
3、20万円くらいで足りるでしょう。
4、分割払いの合意があるようですから、一括支払い
の義務はないでしょう。

ありがとうございます。

調べたところ、強要罪というものも視野に入れております。

弁護士さんに相談してみます。

ありがとうございます。

追記:元夫は共同借主の認識はあります。しかし、相手方が元夫と話をしたくない意思があり、それを汲んで私が被った形です。借入れの交渉のすべては元夫でしたが、結局借金は折半になっています。養育費はいらないとの中での子育て中ですので、このトラブルは負担になっています。