慰謝料の支払督促申立について
Q1.合意書がある場合、慰謝料であっても支払督促申立は受理されるでしょうか? →金銭支払いを目的とする申立であれば、名目を問われませんので受理されると思われます。 Q2.支払督促申立書の事件名は「慰謝料請求事件」でよろしいでしょうか...
Q1.合意書がある場合、慰謝料であっても支払督促申立は受理されるでしょうか? →金銭支払いを目的とする申立であれば、名目を問われませんので受理されると思われます。 Q2.支払督促申立書の事件名は「慰謝料請求事件」でよろしいでしょうか...
これだけではなんとも言えません。財産を調べる方法はいくつかありますが。 それが気になるようなら、弁護士に直接面談でご相談ください。ここではお話しできることに限りがあります。
ご投稿内容では、どのような内容の民事調停を申し立てられたのかが不明のため、まずは、届いた書面一式(申立書や証拠等)を持参の上、申し立てられたご家族と一緒にお住まいの地域等の弁護士に直接相談なさってみて下さい。 証拠が不足•不十分の場...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 以下、ご回答いたします。 ・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か →裁判所から現に居住している場所の記載...
返金をしないのであれば弁護士に対する損害賠償請求という形が考えられます。また明らかな弁護士過誤であれば懲戒請求をすることもできます。詳しいやりとりにもよりますので新たに依頼した弁護士に相談してみてはいかがでしょうか。
途中でキャンセルをした場合に契約上違約金を支払うことになっていれば、日本の法律上請求は可能です。ただ相手にお金がないのであれば回収することができないリスクは残ります。
① 完済まで弁護士が代理人を続けるのかどうか分かりませんが、連絡がつかない状況が続けば、弁護士は辞任となるかと思います。 その場合は、あらためて本人に請求する必要があります。 ② 和解書の内容次第です。 ③ 相手方が応...
債権額に応じて、按分することになります。 残金は債権者に問い合わせれば教えてくれるでしょう。 ボーナスも同様です。
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 相手方による現況に関する説明の真偽は分かりませんが、証拠が相応に揃っており、かつ相手方の勤務先が分かっているということなので、裁判所の判決を取得した上で給料を差押える道があるため、...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 債権差押通知書が金融機関に届いた時点で口座内に存在する残高は基本的に全て差押えの対象になるものの、債権額(税金の滞納額)よりも預金額の方が多いときは、滞納額の範囲が差押えの対象にな...
相手の属性もありますし、トラブルの内容からすると弁護士に依頼をし、対応を一任したほうが良いと思います。弁護士を入れて話し合いをしているにも関わらず本部に連絡を続けるのであれば業務妨害等での被害届を提出するなど、本部の方との連携をして毅...
強制執行できたとして財産がなければ泣き寝入りしかないということになりますか? →日本の制度上残念ながらそうなります。
いっときであっても精神的苦痛を感じたというのであれば請求すること自体は可能ですが、銀行側が応じるとは思えません。
>訴訟するしないは自由だと言われましたが請求額に対して示談金が少なすぎることにはなにか理由があるのでしょうか? ・裁判すれば20万円より増額の可能性はあるが、裁判にかかる弁護士費用と手間と時間も考えると、いますぐ裁判せずに解決できる...
給料及び社会保険の未払いの件は、証拠関係や現在の会社の経営状況等によるかと思います。お手もとの証拠(雇用契約書等)を持参の上、一度、お住まいの地域の労働基準監督署や弁護士に直接相談してみてはいかがでしょうか。 また、あなたの名義を使...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 一般的に、そのようなミスが生じることは稀かと思いますので、今後についてはご安心いただいて良いかと思います。
>遮断機をへし折った行為は、器物損壊罪には該当しないのですか? また、上述のような行為をした後に駐車場管理者に連絡を一切しないのは問題は無いのですか? 遮断機がもともとの状態で使えないようになったのであれば明らかに器物損壊罪に該当...
この不動産業者に対し、少額訴訟(内容証明郵便を送ってからの分の家賃)での家賃請求などは可能でしょうか? 判例によれば当然に分割し、法定相続分に従った単独債権となるので、不動産業者に請求は可能です。 また契約者(契約者である母親の...
貸金の返還請求や、刑事告訴を含め、早急に対応を実施されるのがよいと考えます。 この場は、法律相談にすぎませんので、別途、弁護士を探して依頼をされるのがよいと考えます。
>または、少額訴訟することに同意しますという意味ですか? 「同意が必要となっている」というのは、どこかにそういう記事があった、ということでしょうか。 少額訴訟は、通常の裁判のようなきちんとした審理をしないので、 被告側が、少額訴訟...
ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。 渡した金品が一般的な祝儀程度の金額ですと、費用対効果の問題はありますが、相手方の行為は詐欺に該当するため、交付した金品について不当利得に基づく返還請求または不法行為に基づく損害賠償...
相手の住所、勤務先。氏名がわかるなら、請求書を出すといいでしょう。 相手が最初から支払う気がないようなら詐欺になるので、警察にも相談して見るといいでしょう。
受任通知への対抗措置として訴訟を起こしたと認定されると、最悪の場合、こちらに責任が問われる可能性があります。 また、訴訟で勝訴したとしても、相手に資力がなければ、回収は困難です。 極めて慎重かつ冷静な判断が求められる局面と言えるでしょう。
強制執行を行うのでしたら、訴訟を提起して勝訴判決を取得する必要があろうかと思われます。 この点、借用書には押印がないとのことですが、電子データのやりとりですとか、毎月返済している事実はございますので、それらの事実から訴訟において金銭の...
LINEやメールにおいて、相手方に金銭を交付したことが分かるやり取りがあれば、貸付の事実を証明できる可能性があるでしょう。
最終住所が分かれば、現在の所在地は確認できますが、メールのやりとりが証拠となりますので、残ってますでしょうか? それが無いと難しいです。
状況が分かりません。 弁護士に直接相談し、事情を全て説明したうえで回答をもらった方がよいかもしれません。
解約の申し出もされたので、あとは返金訴訟ですね。 法テラスで、料金の低い、弁護士を探すことになるでしょう。
個別に法律相談に行かれるか、頑張って基本書を読みましょう。 https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13274520768
①仮に転々と住所をしている場合、きちんと払わせることができるのでしょうか?無資力で永遠と逃げ回って、いろんな人からお金を借りているとのことですがこのまま何年も逃げ回るかもしれないとも思っております。 現実には難しいです。 裁判に勝訴...