少額金銭トラブルでの相談
刑事責任を問うのは難しい(警察側が対応しない)事案です。 債権回収に関しては、①貸したことの証拠が揃えられるか、②相手方から回収できそうかを踏まえたうえで方針を決める必要があります。 また、相手方からの迷惑行為等が予想される場合は、...
刑事責任を問うのは難しい(警察側が対応しない)事案です。 債権回収に関しては、①貸したことの証拠が揃えられるか、②相手方から回収できそうかを踏まえたうえで方針を決める必要があります。 また、相手方からの迷惑行為等が予想される場合は、...
弁護士会照会はあくまで任意の回答であり、回答を強制できるものではありませんので、照会を行なっても回答がされないケースもあり得ます。 住所が不明な状態で訴訟を起こし、調査嘱託の方法で裁判所からの調査を求めることも選択肢としてはあり得る...
売買契約が成立しているのであれば、原則として、返金の必要はありません。合意解除の申入れなのかどうか不明ですが、買主側が返品・返金を求める理由を踏まえて、弁護士に個別に相談してみることをお勧めいたします。
プライバシーの侵害になるので、新たなトラブルになりますよ。 終わります。
一般論として、弁護士会照会などで契約者情報の開示を求めるというのは考えらえるところですが、ご自身のケースですと紛争解決のために必要な行為かというと疑問があります。 あくまでも債権回収が目的なわけですから、提訴などの選択肢を検討すべき...
既に対応不要と答えをいただいているのであれば対応不要です。 なお、個人間売買はトラブルが多く、トラブルのときに法的な解決は困難ですのでご利用には一定のリスクがあることをご理解の上ご利用されてください。
その知り合いの方から弁護士費用等多額の費用を請求され支払うも解決できず、さらに費用を請求され消費者金融にお金を借りている状況です。 →ご相談内容を拝見する限りでは、相手が依頼した弁護士の費用を原則支払う義務はありませんので費用請求の...
当該金額を請求してみたらいかがでしょうか? 金額的に弁護士に依頼するほどの金額ではないと思いますので、ご自身で交渉されるのが良いかと思います。
債権回収の依頼を弁護士が受けている場合に調査は可能です。 電話番号だけ調べるということはできません。
>当初はすぐ返せるとの事でしたが、"急な出費があって返せない" や "今月は返す" と明言しても実際返さない。等がほとんどで正直、相手の言い訳等は整合性、合理性に欠ける様なものばかりです。 整合性、合理性のある言い訳というのがどのよ...
いずれも違法行為となる可能性があるでしょう。プライバシー権の侵害や名誉毀損等のリスクがどれも伴います。 和解署については一度弁護士に内容を確認してみてもらっても良いでしょう。
悪意がないので、刑事問題になる気づかいはありません。 前の福祉課に事情を話して清算するといいでしょう。 過去の入出金履歴は、当然、見ると思います。
証拠をよく確認する必要はありますが、弁護士に依頼して回収を目指すことはできるでしょう。ただ、実際に満足に回収できるかどうかは相手の現在の資力等にもよるので、その点については留意が必要です。
今の裁判で、巻き込んだほうがいいので、弁護士に相談して、訴訟告知 という手続きをしてもらうことになるでしょう。
当初から家賃負担についての合意がなされていたのでなければ、相手の合意が取れない限り家賃を負担させることは残念ながら難しいでしょう。
お金の貸し借りは、民事事件であって、刑事事件ではありませんので、警察が動くことはありません。 知人が任意に返済してくれず、それでも強制的に取り返したいということであれば、民事の訴訟を経る必要があります。
【この未回収が原因で賞罰委員会にかけられる】ということなのですが、当方22日の回答でお伝えしたとおり、何らかの業務上の落ち度が貴方にあったとしても、それは別の法律問題であって、当該事案の債権を貴方が譲り受けることによって解決されるべき...
回答しなければならない義務はありませんので、教えないと断って良いか思われます。仮に親から連絡が来ても弁護士から何か開示がされる事はないでしょう。
借用書に関しては、まず、相手方の意思に基づくものであるかがポイントとなります。自著の有無や実印の有無などによっては、そもそも相手方から争われる可能性があります。その場合は、別の立証方法を検討する必要があります。 さて、ご質問の趣旨で...
基本的に、住民票を移さずに逃げ続ける相手の場合、住所を調査する事は困難かと思われます。その場合でも訴訟を起こす事は可能ですが、債権回収等の場合は現実的に回収は困難でしょう。
親展の表示がある郵送物は家族であっても開封してはいけません。 支払いはすでにされているようですが、開封しないという選択肢は通常ございません。 お祖母様を説得され開封して内容を確認しておくことをおすすめいたします。
金額が大きいので、回収にあたっては少し注意が必要です。 相続人が多額の負債を抱えているといった状況の場合は、 財産分離という手続きをとることで、相続財産が、相続人固有の負債に支弁されることを防ぐといったことも考える必要がでてきます。...
障害者年金の申請は、親の反対があっても、申請できるでしょう。 親から脅迫を受けていて、申請を妨げられていたなどの事情があれば、 損害を請求できる場合もあるでしょう。 しかし、立証は難しいでしょうね。
振込票があるのであれば、貸付は比較的容易に立証できると考えられます。 次に、貸金債権の時効期間は、令和2年3月までの貸付(振込)であれば10年(改正前民法167条1項)、令和2年4月以降の貸付であれば5年(民法166条1項1号)になる...
内容証明を送ることはできますが、内容証明によって今後関わらないような対策になるかは微妙なところです。 金額としては少額なので、専門家に任せるのは費用的に意味がないと思います。 請求金額については、個別に金額を算出しなければならないのが...
未払いの報酬は明らかに有効な債権だと思うのですが、その支払いを遅延することで先方は何か罪に問われないかということです。 ⇒訴訟において、未払い報酬に対する遅延損害金を未払い報酬に付加して請求することで対応するべきでしょう。 また、交...
祖母の資産や債権者差し押さえの実効性なども検討する必要がありますが、 破産が簡便かもしれません。 祖母の現在の生活に支障が生じることはありません。 これまで通りに生活できます。
設定は、上限が明確には決まっておらず、公序良俗に反しなければ自由です。しかし、請求書で一方的に示したところで、相手が同意しなければ意味はありません。同意がなければ、不法行為(器物損壊)時から当時の法定利率の遅延損害金が認められるにとど...
仮執行宣言付支払督促だとすると、 本来その債務名義に基づいて強制執行も可能だったはずなので、 本案訴訟を提起しない限り、時効期間が満了してしまうなどの事情がない限り、 後訴(本訴)の内、同一の「請求権」部分は、二重起訴禁止原則(民事訴...
在宅ワークというのがそもそも合法なのかという点に疑義がありますが、 ①報酬をAから受け取っていたのであれば、Aに対する請求も可能かと思います。 住所に関しては真偽に問題がありますので、内容には注意が必要です。 ②遅延損害金は年利で...