貸金請求の少額訴訟について

去年11月に2回に分けて合計5万円相手に貸しました。
11月上旬に「財布を盗まれて現金を引き出せなくなった。11月中にはキャッシュカードが届き返金ができるからお金を貸してほしい」「早くに親が亡くなっており頼れる人がいない」と連絡があり、借用書なしで手渡しでお金を貸しました。
その後も返金がないうちに再度金を貸すよう何度もお願いがあり、この時初めて借用書を作成しました。
借用書には前の家の住所を書かれたため、「おそらく返金する気がないだろう」と判断し、早めに返金してほしいと申し出ると、中々返事がなく(訴訟の話になると「〇日までに振り込みます」と連絡があったが返金は一度もない)、最終的にはLINEをブロックされました。財布盗難の件も嘘の可能性があり、最初からお金を返す気がなかったと思われます。少額訴訟をおこなう予定です。
質問は下記のとおりです。

・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か
・詐欺罪に該当すると思うが、警察に念のため被害届を出すべきか(他に数年前に相手が偽名で働いていた証拠・学歴詐称の証拠あり)
・慰謝料請求できるか(「財布盗難にあったので手元に現金がない」と言われてご飯をおごった。また、向こうが会おうと言ってきたにもかかわらず、ドタキャンや2時間近く待たされることがあった。ATM手数料もこちら持ち)
できるなら、どのくらい請求できるのか。
・訴訟にかかる切手・印紙代の他に印刷代も請求可能か。その際に領収書などを提出する必要はあるか。
・相手に送る申立書の副本は正本のコピーで問題ないか
・LINEのスクショ(お金の貸し借り)のコピーについては、裁判所へ提出用、自分用に二部用意すべきか(それともスマホにデータがあれば自分用にコピーは必要ないか)

よろしくお願いいたします。

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
以下、ご回答いたします。
・逆恨みの可能性があり、相手に住所を知られたくない場合、申立書に別の住所(郵便を受け取れる場所)を書くことは可能か
→裁判所から現に居住している場所の記載を求められる可能性もありますが、一旦は郵便を受け取れる別の住所を記載して申し立てをしても良いでしょう。

・詐欺罪に該当すると思うが、警察に念のため被害届を出すべきか(他に数年前に相手が偽名で働いていた証拠・学歴詐称の証拠あり)
→詐欺罪の成立には詐欺の故意(金銭の貸付を受ける時点で騙し取る意思があったこと)が必要であるところ、一般的に本件のような金銭の貸し借りの事案では故意の証明が困難であり、警察に相談をしても動いてくれないことが多いですが、どうしても刑事責任を追及したいというお気持ちであれば、一度警察に相談をしてみても良いかとは思います。

・慰謝料請求できるか(「財布盗難にあったので手元に現金がない」と言われてご飯をおごった。また、向こうが会おうと言ってきたにもかかわらず、ドタキャンや2時間近く待たされることがあった。ATM手数料もこちら持ち)
できるなら、どのくらい請求できるのか。
→相手方において金銭を返還する義務はあるでしょうが、お伺いした事情ですと、慰謝料を支払う義務までは認められないと思われます。

・訴訟にかかる切手・印紙代の他に印刷代も請求可能か。その際に領収書などを提出する必要はあるか。
→印刷代という名目ではありませんが、訴訟費用を被告の負担とする判決が下りた場合には、提出した書面の数に応じてら書類作成提出費用として一定額を請求可能です。
詳しくは、「民事訴訟費用等に関する法律」及び「民事訴訟費用等に関する規則」を参考にいただければと思います。

・相手に送る申立書の副本は正本のコピーで問題ないか
→コピーして、押印をした上で提出すれば良いでしょう。

・LINEのスクショ(お金の貸し借り)のコピーについては、裁判所へ提出用、自分用に二部用意すべきか(それともスマホにデータがあれば自分用にコピーは必要ないか)
→証拠資料は、裁判所用と、被告に送達する分の2部を提出する必要があります。裁判の期日に出廷する際にすぐに参照できるように
、申立書や証拠資料はすべてご自身の分のコピーを取っておいた方が良いかとは思います。