自己破産相手に訴状をおこせるか

知人にお金を貸しましたが
破産手続きをされてるようで受任通知書が届きました。

今から訴訟を起こしても意味はないですか?

ちなみに相手は詐欺で逮捕されており、裁判中です。(被害者、多数)

受任通知への対抗措置として訴訟を起こしたと認定されると、最悪の場合、こちらに責任が問われる可能性があります。
また、訴訟で勝訴したとしても、相手に資力がなければ、回収は困難です。
極めて慎重かつ冷静な判断が求められる局面と言えるでしょう。