代物弁済について教えてください
Aは、自らが所有する土地を代金2800万円でBに売り渡した。Bは、Aとの契約締結に際し、手付金および代金の一部として800万円をAに支払い、所有権移転登記と引き換えに残代金を支払う約束をした。しかし、AはCから2000万円を借りており、その返済期限が到来したため、Aが所有する土地を、Cに対する2000万円の債務の代物弁済として、Cに譲渡し、移転登記も行った。Aには所有する土地以外には価値のある財産はない場合に、BはAとCに対してどのような請求ができますか?
個別に法律相談に行かれるか、頑張って基本書を読みましょう。
https://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q13274520768