預金の差押えについて

税金を滞納し、預貯金を差押えられました。
滞納額より少ない金額しか口座にはなかったので半分の額ほどまだ払えていない状態になります。

差押えの通知書には
「債券差押通知書が送達された日の預金全額払戻請求権。ただし預金額が滞納金額を超える場合〇〇円に満つるまで。」とあります。

この意味が難しいので教えて頂けないでしょうか?

ワンオネスト法律事務所の弁護士の吉岡一誠と申します。
債権差押通知書が金融機関に届いた時点で口座内に存在する残高は基本的に全て差押えの対象になるものの、債権額(税金の滞納額)よりも預金額の方が多いときは、滞納額の範囲が差押えの対象になり、滞納額を超える部分は差押えの対象にならない(自由に引き出しができる)という趣旨になります。
なお、債権差押通知書が金融機関に届いた時点以降に口座に入金されたお金は差押えの対象にはならず、自由に引き出しをすることが可能ですが、今後再度差押えを申し立てられるリスクはあります。