強制執行する対象について

裁判に勝訴しましたが、相手方は無職で貯金がなく実家で親に養ってもらっています。
実家の強制執行は可能でしょうか

実家が相手方本人名義でなければ、実家の強制執行は無理でしょう。親名義なのだとしたら、他の方法によるしかないように思います。

親名義なので、賠償金の支払いは泣き寝入りですか?

これだけではなんとも言えません。財産を調べる方法はいくつかありますが。
それが気になるようなら、弁護士に直接面談でご相談ください。ここではお話しできることに限りがあります。