民事訴訟で敗訴した相手からの支払い方法の連絡がない。放置してよいのか。
判決が出た(確定した)のであれば、相手から連絡がなくても支払義務はあります。 支払義務は、法律上は持参債務なので、債務者側から支払に関するアクションを取る必要があります。 形式的には、まず、判決の住所に支払方法を問い合わせる手紙を送り...
判決が出た(確定した)のであれば、相手から連絡がなくても支払義務はあります。 支払義務は、法律上は持参債務なので、債務者側から支払に関するアクションを取る必要があります。 形式的には、まず、判決の住所に支払方法を問い合わせる手紙を送り...
1 紙媒体でまず提出する形になります。証拠物としての提出は相手方の反論や裁判所の指示をまって検討する流れになろうかと思います。 2 裁判所から命令されるわけではありませんが、ご自身にとって有利な事実を証明するために提出をしているわ...
お伺いしている情報では慰謝料請求の根拠とはなりにくいかと思われます。
>一人で戦うとなるとそこまでメンタルも持ちそうないです。 依頼するかどうかはさておき、まずは弁護士に相談することをお勧めします。 >一般的に裁判にかかる期間ってどのくらいですか? 当該事案がどうかということの個別性が強いので、ご...
【肉体関係があったようなやり取りのメール】ということなので、性交渉があったことを推認させる証拠だと言えそうです。【準備書面で不貞がないと主張する】場合には、そのようなメールの存在を前提としても本件では性交渉があったわけではないのだと考...
支払いの義務はないですが、あなたが考える金額でいいですよ。 それ以上なら、弁護士に相談すると言って、保留にするといいでしょう。
上記事情からすると難しいように思われます。 ご対応としては、紛争の終局的解決のため、 今回の請求で全て終わりとなるように書面を交わすことぐらいになるかと思います。
人格権を侵害しているので、反論は可能でしょう。 具体的な指導はしませんのでお近くの弁護士に直接お話しください。
勢いで言ってしまったということであれば、厳密な意味での法的義務を発生させるような合意が成立したとまでは言えないと考えられます。 ただ、貴方のケースの場合、円満に関係を終了させるための手切金として支払うというスタンスはあってもよいのかも...
訴訟について依頼がされていれば、1ヶ月程度で訴訟準備が整うケースも多いかと思われますが、依頼者が訴訟について決めかねている場合もありますし、訴訟に発展するまで時間がかかるケースもあり得ます。
ご相談者様ご指摘のとおり、親への挨拶、顔合わせ、式場予約や結納などの事実があれば婚約が成立したと認定される可能性が高くなります。 しかし、本件では、親に話してしまった、勝手に婚約指輪をオーダーしたという事実にとどまっており、婚約の成立...
初めまして。 ご相談内容を拝見しました。 相手の女性が妊娠をした場合、中絶費用などの請求が来る可能性はあります(当方に連絡が取れる場合であれば)。 その場合には妊娠の事実や中絶の費用等について裏付けとなる資料を出してもらい、費用の負...
名前の開示要求については応じる必要はないでしょう。 婚約破棄に基づく慰謝料請求については、一般的に2年同棲したのみであれば婚約の成立が認められるケースは少ないでしょう。そのため、相手の主張根拠が同棲した事実のみであれば、請求を拒否す...
頂いておりますご質問について、ご回答差し上げます。 ・別居については、慰謝料に相応の影響がある事情です。 ・一番慰謝料に影響があるのは、一概に事案を見ないとなんとも言えませんが、不貞行為から生じた結果の問題かと思われます(本件で言う...
警察側からの質問内容・質問態様の確認とありますが、実際その場で電話対応をしながら判断ということでしょうか。 あらかじめ内容を確認してまた後日となると、少し怪しく思われる気もしますが。 同席をした際に、その場で助言を聞きながら(やり方...
>合意書は取っておくのですが、それまでのやり取り(いくら払えとか、いくらまでしか払えないとか) >の書面は破棄しても大丈夫ですよね?ということです 合意書が保管されるのであれば、(合意形成過程に貴方が疑問や問題意識を特にお持ちでなく...
ご質問ありがとうございます。 仮に、相手女性と交際していたとしても(そもそも、交際しているとはいえないでしょうが)、ご記載の内容からは、 ご質問者様の行為が、不法行為に当たることはないと思われますので、 法的な観点からは、慰謝料の支...
今回の不貞をどちらが誘ったのかなどの発端や期間、回数が不明なため、幅を持たせています。
・1について 探偵の報告書に記載されている文言にもよりますが、通常、証拠として相手方や裁判所に提出が予定されている報告書の性質からすると、合理的な理由のある複製といえ、探偵事務所から相手方に損害賠償請求することは難しいと考えます。 ...
可能性としてはあり得るでしょう。 相手が診断書等を提出してきたり、証拠で精神的苦痛の状況について補強した場合、それらが考慮される可能性はあるかと思われます。
具体的な事実関係が不明ですが、不貞等の男女トラブルについては、関係のない第三者が知るところとなった場合、名誉毀損やプライバシー権侵害となるリスクはあると言えます。 公開相談の場では回答にも限界がありますので、個別に弁護士に相談をされ...
承諾が、強迫に基ずくことが証明できるかどうかですね。 証明できれば、承諾を取り消して、返金か、あるいは、返金部分と負担部分の 調整をすることになるでしょう。 お近くの弁護士に相談されるといいでしょう。
婚約破棄の慰謝料の支払い義務がある可能性がございますが、 相手方と関係をきっぱり絶っており、特に今後相手方に関わる必要もない(交友関係等への影響を含めて、相手方に対してよくしてやる必要がない)のであればひとまず支払はせずに相手方が裁...
相手と合意が出来るのであれば支払い時期について柔軟に定めることは可能でしょう。
性行為の提供を約束していたが、男性から金銭を受け取った後に逃げた場合、詐欺罪が成立する可能性はあります(なお、不法原因給付に該当し得るので民事的に返還義務はないと判断される可能性はありますが、刑事的な観点では詐欺罪が成立し得ます。)。...
ご質問ありがとうございます。 方法としては、相手男性(上司)に対して、損害賠償請求の民事裁判をすることが考えられます。 ご記載のとおり、証拠の問題等がありますので、可能であれば、ご依頼になるかは別にして、 お近くの弁護士に直接相談...
罪にあたるかどうかについては回答を差し控えますが、 刑事罰を問われる可能性はほぼないと思われます。 ただ、民事の部分では、 ・未払いの婚姻費用の請求 ・慰謝料請求 ・場合によっては離婚、財産分与の請求 を受けることになるでしょう。
慰謝料額や不貞行為の内容を争うとともに、借金が多くあるため破産申立てを考えている(予定している?)旨伝えるといいと思います。
弁護士に相談していることは伝えなくていいでしょう。 金額相場はわかりません。 以上です。
録音と日記でしょう。 性交に応じることを強制された事情が、看取できれば、不同意性交 罪になるし、慰謝料請求事由になるでしょう。 夫婦間でも、性交に応じなければならない義務はありませんね。