シングルマザーと付き合っているが別れた際に慰謝料請求されることはあるのか

現在付き合っているシングルマザーがいます。子供は元旦那からのDVで児童相談所にいます。会ってはいけないと知らず会ってしまいました。先日喧嘩の際に別れ話になったのですが、別れたら子供が帰ってくるのが延期になるため子供に対する精神的苦痛の慰謝料を請求するといわれました。婚約はしていません。このような場合慰謝料は請求されるのでしょうか?もし請求される場合相場はどのくらいでしょうか?

【会ってはいけないと知らず会ってしまいました】という点の背景など分からないところが多々ありますが、【別れたら子供が帰ってくるのが延期になるため子供に対する精神的苦痛の慰謝料を請求】という立論の趣旨はいずれにしても不明です。
婚約等の事情がないのであれば、法的な意味では慰謝料支払義務はないと考えられます。

婚約の事実がなく、単に交際関係を終了する、というのみであれば基本的に慰謝料の支払い義務は生じないかと思われます。

元旦那からのDVが関係しているのかどうかはわかりませんが彼氏と会っているのがバレたらいけないと言ってました。別れたら児童相談所に元旦那が報告するため、それにより子供が彼女の元に帰るのが遅れるため慰謝料を請求すると元旦那が言ってるそうです。子供は2人おり1人は元旦那の子供で自分が会ったことがあるのは元旦那の子供ではありません。

お伺いしている情報では慰謝料請求の根拠とはなりにくいかと思われます。