慰謝料支払い完了後の書面保管についての相談

慰謝料を請求され、支払い完了しました。

わたしに何かあった場合家族に見つかることを考えると、請求された際のやり取りの書面を手元に置いておきたくないのですが、破棄しても問題ないでしょうか。

ちなみに合意書を交わして清算条項もいれてあります。

ご質問ありがとうございます。

仮に、相手から支払未了であることや、その他の理由でなんらかの請求をされた場合に、
ご記載の合意書が、相手の請求を拒否するための重要な証拠になる可能性があります。

ただ、ご懸念の点も理解できますので、
請求される可能性等のリスクとの兼ね合いで、破棄するかどうかをご検討いただくといいですよ。

ご参考にしていただければ幸いです。

あ、違います
合意書は取っておくのですが、それまでのやり取り(いくら払えとか、いくらまでしか払えないとか)の書面は破棄しても大丈夫ですよね?ということです

>合意書は取っておくのですが、それまでのやり取り(いくら払えとか、いくらまでしか払えないとか)
>の書面は破棄しても大丈夫ですよね?ということです

合意書が保管されるのであれば、(合意形成過程に貴方が疑問や問題意識を特にお持ちでなく、内容を
覆したいというような動機付け等がない限り、)合意形成までのやり取りなどは破棄しても問題はない
と思われます。

最終的な書面を保管しておくのであれば、経緯についてのやり取りは破棄しても基本的には問題はないですが、合意書の作成経緯等を相手が争ってきて合意書の効力を争って来たような場合に、正式に成立した合意書であることの証明が困難にはなってくるため、そのリスクを考慮の上で判断されると良いかと思われます。

向こう側の言い分をかなり聞いて支払ったつもりなのに、あとあと合意書の効力を争ってくることもあるのですか…

もう、言ったもん勝ちじゃないですか…

>向こう側の言い分をかなり聞いて支払ったつもりなのに、あとあと合意書の効力を争ってくる
>こともあるのですか…

そのようなご事情があるのであれば、相手方が争ってくる可能性はほとんどないと言ってよいでしょう。
また、合意書に当事者の署名押印があれば、相手方から争うことは基本的に難しくなります。判例・実務では、反証がない限り、(やや簡略化した表現をしますが、)「文書に押されたハンコと作成名義人(当事者)のハンコとの一致」→「作成当事者の意思に基づくハンコの押印」→「文書が真正に成立した」という推定がなされます。なお、上記の反証は、貴方のケースでは相手方が行う必要がありますが、特別な事情がない限りは困難だと思われます。