民事訴訟の判決文について

裁判所は、プライバシーについて法的利益があると考えているようです。 プライバシーが侵害されることによって心の平穏を害されることがある ことを否定できない、と言っているので、現時点では特定を避けたほうが いいと言うことになるでしょう。

交際も不貞も無いと言う相手へ慰謝料請求したいです。

弁護士にご相談に行かれる際は、その辺りを整理して見立てを確認されることを強くお勧めします。 整理して確認して下さる弁護士さんにあたれば良いですが、そうとも限らないのでご自身で可能な限り整理して臨んでください。 見立てや方針、進め方に...

メンズエステ勤務をバラされた場合

法理論としては、「伝播可能性」(多くの人に広がる可能性があるか否か)が判断軸になります。 ただ、個別の人に伝えてそこからというのは厳しい面もあります。 もし恐れていらっしゃるようなことが生じた場合は、一度お近くの警察にご相談されるこ...

元彼に対して自殺未遂の原因で慰謝料請求可能か

同棲中の、モラハラや性的DVについては、慰謝料請求は可能でしょう。 しかし、裁判所は、自殺の予見可能性は認めないでしょう。 したがって、自殺未遂に起因する損害は認めないと思います。 ただし、自殺未遂後の配慮不足については、慰謝料が認め...

求償権行使と、離婚慰謝料、不貞慰謝料について

>私が求償権を行使されるなら、求償請求訴訟を本人訴訟でするのはやめておいた方がいいのですか? 一概には言えません。詳細事情を共有しながら、最寄りの弁護士に相談なさった方がよいように思います。

もう何年も給料誤魔化されてて、なおらない

相手の収入状況を把握する必要があります。調停の中で相手に各種の収入を証明する資料の提出を求め、その収入をもとに養育費や財産分与等を求めていく形となるかと思われます。

不貞行為なしの慰謝料

>電話で誓約をし、その後LINEで誓約した旨を確認した文書や電話の録音は証拠になりますか?10万を請求しており承諾しています。 捉え方次第では、不貞を理由とする損害賠償請求というより、和解(示談)成立を理由とする和解金支払請求という...

裁判、終了後、訴えの併合

前提事実が判然としません。 ・「裁判が終了」 第一審で取下で終わったのでしょうか? 請求放棄・裁判上の和解・判決で終わったのでしょうか? ・「同じ相手を訴える」 当然ながら紛争の蒸し返しの防止の規定があるので、同一内容で訴えること...

弁護士さんへの成功報酬について

1について 契約書に記載がある以上、成功報酬の対象になると思います。 相談者様のご主張の結果ではありますが、弁護士の訴訟追行の結果でもあり、請求は認められると思料いたします。 2について 契約書に記載がなければ、請求できないと思います...

無断の録音は罪になりますな?脅迫になりますか?

前提事実が判然としないので、 不法行為=不貞行為で、 あなたが慰謝料請求する旨と提訴の話をし、相手方が、謝罪をしたので不問にするようにと言い、謝罪をした時の録音があるとして以下回答します。 録音自体が罪になるとは考えられません。また...

不倫相手への求償請求訴訟の可否について

であれば訴訟に踏み切ってもいいと思いますし、 電話で最終確認(一切譲歩しない、0円だ、ということなら訴訟になるがいいか) くらいはそんなに手間ではない、と考えるなら一度電話してみてもいいと思います。

離婚要望書の内容確認依頼

当初の要望書としては問題ないように思います。 財産分与が争点になるでしょうね。 記載しなくてもいいですが、検討しておくことになりますね。 あとは、退職金、保険、年金分割でしょう。

ダブル不倫の示談書について

相互に禁止したいのであれば、以下のような規定でしょうか。なお、かっこ部分は記載するか検討してください。 (規定例1) (甲及び)乙は、いかなる理由があっても、(丙又は)丁の自宅や実家、勤務先等に行ってはならない。また、丙(及び丁)は、...

不貞の主導性について

>考慮されるかどうかは弁護士の先生あるいは裁判官次第ということでしょうか? その事案の中で当該要素が持つ意味合いなどについては、裁判官ごとに評価が分かれるでしょう。 なお、弁護士であれば、まずは依頼者よりの立論をすると思います。

贈与されたものを返却しろと言われている

>その際に義両親に頭金の贈与を受けました。 この点は、離婚に伴う財産分与の検討において、特有財産として考慮されることになります。【贈与されたものを返せ】という相手方の要望に応じるか否かという観点というより、(頭金の贈与を受けたという...

離婚に伴う財産分与についての公正証書作成の件

公正証書をつくって、支払いが滞った際に強制執行ができるようにしておくべきです。 期限の利益喪失の条項も付した方がよいでしょう。 公証役場は、形式的な調整はしてもらえたとしても、内容面で片方に寄り添ったりすることは期待すべきでなく、相談...