不貞の主導性について
不倫の主導性について具体的にどういったものが当たるのでしょうか?
自身の場合、相手に主導性が認められれる可能性はあるのでしょうか?
①相手の方が年齢が上かつ、既婚者
②相手が元職場上司
③不倫の始まりは相手から(証拠なし)
④相手から好意やホテルに誘う(LINEあり)
相手からのライン等での働きかけの具体的内容や頻度等によっては、相手に責任が強く認められる要素となり得るかと思われます。
>①相手の方が年齢が上かつ、既婚者
>②相手が元職場上司
これらの点については、主導性を根拠付けるとまではいえないと思われます。
>③不倫の始まりは相手から(証拠なし)
>④相手から好意やホテルに誘う(LINEあり)
③は、証拠がないということなので、不貞相手が認めない限りは考慮要素にはしにくいところです。
④は、メッセージの内容や頻度、貴方の応答の仕方などから総合的に判断をすることにはなりますが、不貞相手の主導性の根拠になり得ると思います。
お二方、ご回答いただきありがとうございます。
既婚者は貞操権を守る義務があるため
求償権行使などでは、負担割合が大きくなると聞きましたが
あまり、年齢や立場は関係ないのでしょうか?
>既婚者は貞操権を守る義務があるため
求償権行使などでは、負担割合が大きくなると聞きましたが
そのような考え方もあり得ますが、定説となっているわけではないと思われます。
>年齢や立場は関係ないのでしょうか?
関係ないではないですが、決定打にはならないように思います。事案に応じて考慮されるということになります。
考慮されるかどうかは
弁護士の先生あるいは裁判官次第ということでしょうか?
>考慮されるかどうかは弁護士の先生あるいは裁判官次第ということでしょうか?
その事案の中で当該要素が持つ意味合いなどについては、裁判官ごとに評価が分かれるでしょう。
なお、弁護士であれば、まずは依頼者よりの立論をすると思います。