貞操権侵害での口外禁止条項について
元交際相手が既婚者だと発覚したため、貞操権侵害で賠償請求しようと考えています。
示談になった場合、口外禁止条項がつくと聞きました。
①示談成立前にこちらが第三者に話した相手とのことを、示談成立後にその第三者がうっかり漏らし相手配偶者や関係者の耳に入った場合、名誉毀損やプライバシー侵害で提訴される可能性はありますか?
②相手は、女性の助けになる製品を作る会社に勤めているため、こういった不法行為は会社の不利益になると考えます。
相手勤め先の人事部やコンプラ部門にお知らせすることは不特定多数への伝播ではないため、名誉毀損には該当しないでしょうか?
よろしくお願いします。
①ありません。
②連絡先は組織の一員ですから、伝播可能性があります。
したがって、名誉棄損に該当するでしょう。
内藤先生
ご回答いただきありがとうございます。
参考になります。
①:ないとお考えになってよいと思うのですが、厳密には、誤解に基づく被害主張がなされてしまうというリスクは残るように思います。貴方が第三者に話したのが示談成立前である点についての確証があれば安心材料になるとは思います。(また、貴方が話をした第三者にも事情を伝えて口外しないようお願いしておいた方がよいでしょう。)
②:【不特定多数への伝播ではないため】とのことですが、相手勤務先の人事部・コンプラ部門に伝えることは「不特定または多数の人」に情報が伝達され得ることになるので、名誉毀損になり得ます。
高橋先生
ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。
法的には、示談成立前に話をしたことであることが事実として認められれば責任を負うことはないでしょう。ただ、相手が示談成立後に口外したと思い込んだ場合、そのことが原因でトラブルになる可能性はあるかと思われます。
人事部やコンプラ部門からさらに会社全体へと伝播する可能性があると言えるでしょう。そうした伝播可能性が認められる場合は特定少数への連絡であっても、不特定多数への連絡と評価され、名誉毀損等が認められる可能性があります。
泉先生
ご回答いただきありがとうございます。
参考にさせていただきます。
追加の質問で恐縮ですが、
示談の際に口外禁止条項をつけなければ、相手の関係者に口外することで法的に問われることはないでしょうか?