未婚と嘘をつかれて既婚者と関係を持ってしまった場合の訴え可能性について

未婚と嘘をつかれて既婚者の方とお付き合い、体の関係を持ってしまいました。

交際期間は4か月、その間偽名を使われ、年齢も嘘を吐かれていました。
未婚であるというのは言葉で聞いたのみで、独身であると偽っていたとわかるやりとりなどは残っていません。
明確な結婚しよう、などの話はでていませんでしたが、「自分の友人に将来を考えてる新しい彼女ができた、って報告したよ」、「来年は旅行とかいろんなところたくさん行けるといいね」などこれからもお付き合いが続いていくような発言はたくさんされていました。
しかし全て口頭であったのみで証拠がありません。
やはり証拠がなければ貞操権侵害で訴えることは難しいのでしょうか。

ある程度、ラインが残っていればいいですね。
また、あなたの話が具体体で真実性を推認できれば、他の証拠不十分でも、
慰謝料請求していいと思いますね。

ご回答くださりありがとうございます。
LINEのやりとりが苦手で証拠がかなり少なくなってしまいそうですが、慰謝料請求してみようと思います。年明けに地域の法律事務所に相談に行こうと思います。
ありがとうございます。

やはり証拠がなければ貞操権侵害で訴えることは難しいのでしょうか。
内容次第ですね。

そもそも貞操侵害は、容易に認められるものでなく、相手が相当に悪質と言うことが無ければなりませんし(黙っていた点はそれなりに悪質ですが、それ以外の事情にもよります)、慰謝料が低くとどまる傾向もあります。

証拠を取り合えずはあるものを揃えて、慎重に法律相談してから、検討するのがよいでしょう。

口頭のみで客観的な証拠がない場合、相手からはそのような発言をしていないと手のひらを返した主張が出てくる可能性が高いでしょう。

相手から既婚者だということは最初に説明していた、という主張がされる可能性もあり得ます。

そうなった場合客観的な証拠がない場合は、独身と偽っていたことの証明が難しく、請求が認められない可能性もあり得るかと思われます。

相手と連絡が取れるのであれば、最初に独身と偽っていたことについてラインで確認を求める等証拠の確保を試みても良いかもしれません。

他の先生が言及されているとおり、相手がこちらの要求に応じず裁判までいくことを考えると証明の点で難しいことはあるかと思いますが、相手にとっても配偶者への発覚は避けたいかと思いますので、任意に交渉の中では慰謝料の支払いに応じてくる可能性はあります。

また、配偶者に判明した場合には慰謝料請求を受けることも考えれば、ディフェンスのためにもこちらが既婚者とは知らずに交際していたことを明確に主張しておいた方がよいかと思います。

裁判で請求が認められるかどうかだけではなく、そうしたことも含めて対応をご検討されるのがよろしいかと思います。