夫の浮気相手によるクレジットカードの名義貸しに関する法的問題と罪について
夫が浮気相手に夫名義のクレジットカードを貸して使わせていたり、夫が契約した携帯を浮気相手に使わせています。LINEのやり取りでは、浮気相手は自分で支払うといってますが、結局クレジットカードの利用分22万円(1ヶ月分)は支払えず一旦6万円だけ夫に返しているようです。その後も、税金代や何だと現金を夫が浮気相手に渡しています。この浮気相手は彼氏と同棲中であるにも関わらず、別れたから実家に帰ったと夫には嘘をついており、夫はその気になってお金や物をたくさん貢いでいます。しかし、携帯を契約して与えた辺りから、浮気相手が付き合う気はないと言い、夫が援助したいと言ったから甘えていただけだと言い出しました。
聞きたいのは、夫が契約者で使用者が浮気相手の場合、名義貸しということになるのでしょうか?
自分名義のクレジットカードを本人了承の上他人に貸し与えた時でも罪になりますか?
また、利用の目的が当初は仕事に必要なもの(燃料代など)のみに使うように約束していたにも関わらず、趣味娯楽品や生活用品等同棲している彼氏や友人と使っていた場合、どのような罪に当たりますか?
さらに、浮気相手が虚偽の内容で恋愛感情を利用し資金援助を受けていた場合、詐欺罪に当たりますか?
それぞれにどのような罪があるのか、あればお聞かせください。
まず,カードについては,本人以外の使用が禁止されておりますので,規約違反となることはもちろん,場合によっては貸した側の詐欺罪となるリスクもあると言えます。
また,相手方が虚偽の理由でこちらを騙し,利益を得ていたような場合であれば,民事上の不法行為及び刑事上詐欺罪となり得るでしょう。
ご回答ありがとうございます。
携帯の名義貸しについても同等でしょうか?
また夫が浮気相手に渡した金銭等の返還請求を、妻である私はできますか?