裁判、終了後、訴えの併合

裁判が終了した後、また同じ相手を訴える事は可能でしょうか?
訴訟相手が、もう一人いたので、裁判の併合の方が、いいのでしょうか?

本人訴状の場合、弁護士さんに相談のみも可能でしょうか?

前提事実が判然としません。

・「裁判が終了」
第一審で取下で終わったのでしょうか?
請求放棄・裁判上の和解・判決で終わったのでしょうか?

・「同じ相手を訴える」
当然ながら紛争の蒸し返しの防止の規定があるので、同一内容で訴えることは不適法です。

・本人訴状(訴訟?)の相談
対応している弁護士もいるかと思います。もっとも、訴訟案件に関しては、訴状や関係証拠の確認のため時間がかかり、その分費用がかかることは予めご承知されていたほうがよろしいかと思います。

相手が反訴を提出し、次回ぐらいに口頭弁論で、まだ判決も出ておらずです。